韓国の家族関係証明書に自分の記載がない場合、父母の相続はどうする?

韓国籍の父と日本人の母との間に日本で生まれ、日本の市区町村には出生届が提出されているものの、韓国側への出生申告がされていないことがあります。

その後、韓国籍の父が亡くなり、韓国の家族関係証明書を取得してみると、

「父の家族関係証明書に自分の名前が載っていない」

ということがあります。

このような場合、

「韓国の家族関係証明書に載っていないと、父の相続人になれないのでしょうか?」

と心配される方もいらっしゃると思います。

今回は、日本では親子関係が確認できるものの、韓国の家族関係登録簿には自分の記載がない場合の相続について、基本的な考え方をご紹介します。

まず「韓国戸籍に載っていない=相続人ではない」とは限りません

相続人に該当するかどうかという問題と、家族関係証明書に記載されているかどうかという問題は、分けて考える必要があります。

日本の「法の適用に関する通則法」第36条では、

「相続は、被相続人の本国法による。」

と定められています。

そのため、亡くなった方が韓国籍であった場合には、原則として韓国法を確認して相続関係を判断することになります。

一方、韓国の家族関係証明書に子として記載されていない場合には、実際の相続手続きで親子関係をどのように証明するかという別の問題が生じます。

なぜ韓国の家族関係証明書に載っていないことがある?

日本で生まれた韓国にルーツを持つ方の場合、日本の市区町村には出生届が提出されていても、韓国側への出生申告が行われていないことがあります。

日本への出生届と、韓国の家族関係登録への出生申告は別の手続きです。

そのため、日本の戸籍などでは父母との関係が確認できても、韓国側の家族関係登録簿には出生の事実が反映されていないことがあります。

相続が発生して初めて、このことに気付く場合もあります。

まず韓国側の家族関係登録の状況を確認しましょう

このような場合には、まず韓国の家族関係登録簿が現在どのような状態になっているのかを確認することが大切です。

韓国側への出生申告がされていないのであれば、出生の事実を韓国の家族関係登録簿へ反映させるための手続きについて、韓国総領事館等に確認することになります。

ただし、

出生時の父母の国籍
本人の出生年月日
現在の国籍
父母の婚姻関係
韓国側の家族関係登録の状況

などによって確認すべき事項が異なる場合があります。

「出生申告をすれば必ず解決する」と一律に考えるのではなく、まず現在の登録状況を確認しましょう。

日本の戸籍も重要な資料になります

日本人の母との間に生まれ、日本の戸籍に出生の記載がある場合には、その日本戸籍も親子関係を確認するための重要な資料となります。

日本の戸籍には、

出生年月日
父母の氏名
出生に関する事項

などが記載されています。

ただし、韓国籍の父との関係を相続手続きでどのように証明する必要があるかは、手続きの内容や提出先によって異なります。

日本戸籍だけで足りると一律に判断するのではなく、必要な資料を提出先に確認することが大切です。

外国人登録原票が手掛かりになることもあります

亡くなった父が日本で外国人登録をしていた場合には、外国人登録原票が親族関係や本人を特定するための資料となる場合があります。

外国人登録制度は2012年7月に廃止されましたが、外国人登録原票は現在、出入国在留管理庁で管理されています。

亡くなった外国人の外国人登録原票についても、一定の親族等は交付請求をすることができます。

ただし、外国人登録原票があれば必ず相続関係を証明できるというものではありません。

あくまで、韓国の家族関係登録簿、日本の戸籍その他の資料とあわせて確認する資料の一つとして考えることが大切です。

被相続人の出生から死亡までの身分関係も確認します

韓国籍の方の相続では、子である自分との関係だけを証明すれば終わりとは限りません。

相続人を確定するためには、亡くなった方について、

出生から死亡までの身分関係

を確認する必要があります。

そのため、韓国の古い除籍謄本や現在の家族関係登録事項別証明書などを取得し、婚姻・子・養子縁組などの身分関係を確認していくことになります。

「韓国戸籍に載っていない」と気付いたら早めに確認を

相続が始まってから、

「自分が父の家族関係証明書に載っていない」

ことが判明すると、通常の韓国戸籍の取得だけでは相続関係を証明できず、追加の確認や手続きが必要になることがあります。

まずは、

① 日本側で親子関係を確認できる資料を確認する
② 韓国側の家族関係登録の状況を確認する
③ 必要であれば韓国側への申告等について確認する
④ 相続手続きの提出先に必要となる証明資料を確認する

という順番で整理するとよいでしょう。

韓国籍の方の相続・韓国戸籍翻訳もご相談ください

当事務所では、韓国籍の方の相続に必要となる除籍謄本・家族関係証明書・基本証明書などの日本語翻訳を承っております。

また、

「韓国の家族関係証明書に自分の名前がない」

「古い韓国戸籍と現在の家族関係がつながらない」

「相続のためにどの韓国戸籍を確認すればよいかわからない」

という場合もご相談ください。

日本と韓国にまたがる相続では、まず日本側・韓国側それぞれの身分関係を一つずつ確認し、整理することが大切です。

参考:法の適用に関する通則法第36条、駐大阪大韓民国総領事館「家族関係登録業務」、出入国在留管理庁「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求について」

※国籍や親子関係、家族関係登録の状況、相続手続きの提出先などによって必要となる手続き・書類は異なります。個別の事情については、韓国総領事館や相続手続きの提出先等へ最新の取扱いをご確認ください。

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