外国人と結婚すると戸籍はどうなる?子どもが生まれた場合の戸籍と国籍も解説

外国人と結婚した場合、日本人同士の結婚と同じように婚姻届を提出しますが、戸籍の取扱いには大きな違いがあります。

「外国人の夫や妻も日本人配偶者の戸籍に入るのか」

「子どもが生まれた場合、どの戸籍に入るのか」

「日本人と韓国人の間に生まれた子どもは、二重国籍になるのか」

国際結婚では、このような疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。

今回は、外国人と結婚したときの日本の戸籍と、子どもが生まれた場合の戸籍・国籍について、日韓夫婦の例も交えて解説します。

外国人配偶者は日本の戸籍には入らない

日本の戸籍に登録されるのは、原則として日本国籍を持つ人です。

そのため、日本人が韓国人などの外国人と結婚しても、外国人配偶者が日本人配偶者と同じ戸籍に入るわけではありません。

たとえば、日本人女性と韓国人男性が結婚した場合、日本人女性の戸籍に韓国人の夫が戸籍の構成員として入ることはありません。

ただし、結婚した事実が戸籍に記録されないわけではありません。

日本人配偶者の戸籍には、婚姻した日や外国人配偶者の氏名・国籍などが「婚姻」に関する身分事項として記載されます。

したがって、日本人配偶者の戸籍謄本を取得すれば、外国人配偶者といつ結婚したのかを確認できます。

一般に「外国人の夫と入籍した」「外国人の妻を戸籍に入れた」と表現されることがありますが、戸籍上は、外国人配偶者が日本人の戸籍に入籍するのではなく、日本人の戸籍に外国人との婚姻事実が記録されるという仕組みです。

結婚すると日本人の新しい戸籍が作られる

外国人と結婚する日本人が、それまで両親の戸籍に入っていた場合は、原則として両親の戸籍から抜け、その日本人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

この新しい戸籍に記載される戸籍の構成員は日本人配偶者だけですが、身分事項欄には外国人配偶者との婚姻が記載されます。

すでに本人を筆頭者とする戸籍がある場合は、原則として、その戸籍に婚姻事項が記載されます。

外国人と結婚しても日本人の名字は自動的には変わらない

日本人同士が結婚する場合、夫婦は原則として同じ氏を名乗ります。

一方、日本人と外国人が結婚した場合、婚姻届を提出しただけでは、日本人配偶者の氏は変わりません。

外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻の日から6か月以内であれば、市区町村役場へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、家庭裁判所の許可を受けずに変更できます。

婚姻の日から6か月を過ぎた場合は、原則として家庭裁判所の許可を得たうえで、氏の変更届を提出する必要があります。

これは、戸籍法第107条第2項に定められています。

なお、日本人配偶者の氏を変更しても、外国人配偶者と日本人配偶者が同じ戸籍に入るわけではありません。

外国人配偶者の住民票はどうなる?

外国人配偶者が日本で中長期在留者などとして生活している場合は、日本人と同じように住民票が作成されます。

夫婦が同じ住所で生活している場合、住民票上は同一世帯として記載されることがあります。

ただし、住民票と戸籍は別の制度です。

外国人配偶者が住民票に記載されていても、日本人配偶者の戸籍の構成員になるわけではありません。

国際結婚をした夫婦に子どもが生まれたら?

父または母が子どもの出生時に日本国籍を持っている場合、その子どもは原則として出生と同時に日本国籍を取得します。

国籍法第2条は、出生による日本国籍の取得について、次のように定めています。

出生の時に父又は母が日本国民であるとき

したがって、婚姻関係にある日本人と外国人の間に生まれた子どもは、原則として日本国籍を取得します。

出生届を提出すると、子どもは日本人の親の戸籍に記載されます。

日本人母と外国人父の場合

日本人の母と外国人の父との間に子どもが生まれた場合、子どもは原則として母の戸籍に入ります。

たとえば、日本人女性と韓国人男性の夫婦であれば、子どもは日本人である母の戸籍に記載され、戸籍上は母と同じ氏になります。

日本人父と外国人母の場合

日本人の父と外国人の母との間に子どもが生まれた場合、婚姻中の子どもは原則として父の戸籍に入ります。

たとえば、日本人男性と韓国人女性の夫婦であれば、子どもは日本人である父の戸籍に記載され、戸籍上は父と同じ氏になります。

両親とも外国人の場合は日本の戸籍には入らない

日本で子どもが生まれても、父母がともに外国人で、子どもが日本国籍を取得しない場合、その子どもは日本の戸籍には記載されません。

ただし、日本国内で出生した以上、市区町村への出生届は必要です。

「日本で生まれたから日本国籍になる」ということではありません。日本は、出生地だけを理由として国籍を付与する制度を採っていないためです。

外国人の子どもについては、出生届とは別に、本国への出生登録や日本での在留資格に関する手続きが必要になることがあります。

日本人と韓国人の子どもは二つの国籍を取得することがある

日本の国籍法では、出生時に父または母が日本人であれば、子どもは原則として日本国籍を取得します。

韓国の国籍法でも、出生時に父または母が韓国国民であれば、子どもは原則として韓国国籍を取得します。

そのため、婚姻関係にある日本人と韓国人の間に生まれた子どもは、通常、出生時に日本国籍と韓国国籍の両方を取得します。

ただし、日本の戸籍に記載されたからといって、韓国の家族関係登録簿にも自動的に登録されるわけではありません。

反対に、韓国へ出生申告をしたからといって、日本の出生届が自動的に完了するわけでもありません。

日本側と韓国側で、それぞれ手続きを行う必要があります。

韓国の家族関係登録簿への出生申告も必要

韓国では、従来の戸籍制度が廃止され、2008年から個人単位の「家族関係登録制度」が設けられています。

韓国人と日本人の間に子どもが生まれ、その子どもが韓国国籍を取得する場合は、韓国の行政機関または管轄する韓国大使館・総領事館などへ出生申告を行います。

一般的には、次のような書類が必要になります。

  • 韓国の出生申告書
  • 日本の出生届受理証明書または戸籍謄本
  • 日本の書類の韓国語訳
  • 父母の身分証明書
  • 韓国人親の家族関係証明書など

ただし、必要書類は出生地、父母の国籍、韓国側の婚姻申告の有無、管轄する総領事館などによって異なります。

実際に申告する際は、管轄の韓国大使館・総領事館へ事前に確認することが大切です。

海外で生まれた子どもは「国籍留保」に注意

子どもが日本国外で生まれ、出生によって日本国籍と外国国籍の両方を取得した場合は、特に注意が必要です。

この場合、日本への出生届は、原則として出生の日から3か月以内に提出しなければなりません。

さらに、出生届とあわせて「日本国籍を留保する」という意思表示をする必要があります。

期限内に日本国籍を留保しなかった場合、その子どもは出生時にさかのぼって日本国籍を失ったものと扱われます。

たとえば、日本人と韓国人の夫婦の子どもが韓国で生まれた場合、韓国で生まれたことだけではなく、韓国人の父または母から韓国国籍も取得します。

そのため、原則として出生の日から3か月以内に日本への出生届を提出し、出生届の「その他」欄などで日本国籍を留保する必要があります。

海外で出産した場合は、「帰国してから手続きすればよい」と考えず、出生後できるだけ早く在外公館などへ確認することが重要です。

父母が結婚していない場合は別の確認が必要

ここまでの説明は、基本的に法律上の婚姻関係にある日本人と外国人の夫婦を前提としています。

父母が結婚していない場合、特に「日本人の父・外国人の母」という組み合わせでは、認知の時期によって子どもの日本国籍の取得方法が変わることがあります。

日本人父が出生前に胎児認知をしている場合と、出生後に認知した場合とでは、国籍上の取扱いが同じとは限りません。

出生後に日本人父から認知された場合には、一定の要件を満たしたうえで、国籍法第3条に基づく国籍取得の届出が必要になることがあります。

このような場合は、戸籍だけでなく、認知の成立時期、日本国籍の取得、韓国側の家族関係登録などを個別に確認する必要があります。

まとめ

外国人と結婚しても、外国人配偶者が日本人配偶者の戸籍に入るわけではありません。

日本人配偶者の戸籍に、外国人配偶者との婚姻の事実が記載されます。

一方、日本人と外国人の間に生まれた子どもが日本国籍を取得した場合は、日本人の親の戸籍に記載されます。

日本人と韓国人の間に生まれた子どもは、日本国籍と韓国国籍の両方を取得することがありますが、日本の戸籍と韓国の家族関係登録簿は別の制度です。それぞれの国で必要な届出を行わなければなりません。

特に海外で子どもが生まれた場合は、日本国籍の留保に3か月という期限があります。

国際結婚や国際出生の手続きは、父母の国籍、婚姻の有無、出生した国、認知の時期などによって取扱いが変わります。実際の手続きを行う際は、市区町村、法務局、在外公館または管轄する大使館・総領事館などへ確認しましょう。

参考資料・出所

※本記事は一般的な制度を説明したものです。個別の手続きについては、当事者の国籍、婚姻関係、出生地、認知の有無などによって取扱いが異なることがあります。

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