遺言書原案作成
遺言を書く人は年々増加しています。それは、なぜでしょうか。
そして、もう一つは、「遺言は、自らの財産を自分の思いの通りに遺族等に受け継がせるにはとても有効な方法」だからでしょう。
さまざまな理由が考えられますが、やはり、「家族間の無用な争いを避けたい」「できるだけ速やかに相続を終わらせたい」という、遺言者様の大切な家族を思うお気持ちからだと思われます。
現在、日本における相続は、「法定相続」(民法に定められている相続人の相続分に従って遺産を分けること)が主流になっていますが、実は民法には「法定相続」よりも「遺言」が優先されると定められています。
つまり、遺言書がなかった場合は、法定相続による遺産分割になるということです。
仲の良い家族だから大丈夫という言葉に、何の保証もありません。
円満な相続のはずが「争続」にならぬように、遺言による相続を考えてみましょう。
また、独身の方、お子様のいらっしゃらないご夫婦は、ぜひ遺言を残されることをおすすめいたします。
私どもは、遺言者様のお気持ちに寄り添い、ご家族の状況に合った所有財産の分配、ご自身が築き上げてきた大切な財産を有意義に活用すること等について、共に考え、時には、紛争防止の助言をさせて頂きながら、お客様の「遺言書原案作成」を心を込めてサポートさせていただきます。
ご依頼後のおおまかな流れは、次のようになります。
公正証書遺言サポートの内容
遺言書を公証役場にて公正証書として作成するまでのサポートをいたします。行政書士、公証人という法律のプロが携わることから、遺言書として最も信頼度が高く、確実な実効性のあるものとなります。当事務所では遺言書の大切さを多くの方に知っていただき、是非遺言書を作成してもらいたいという思いから、良心的なご料金で提供しているサービスの一つです。
- 遺言のご相談・打合せ
- 業務受任
- 推定相続人調査及び推定相続人関係図の作成
- 所有財産調査及び財産目録の作成
- 遺言書原案の作成
- 遺言者様と3~5を確認しながら、遺言書原案確認・修正
- 公証役場との打合せ(行政書士のみ)
- 依頼者様へ7の報告
- 公証役場訪問のスケジュール調整、公証役場にかかる概算費用連絡
- 【当日】公証役場にて遺言公正証書作成
- 遺言公正証書確認・引き渡し、報酬残金等の清算、業務完了
※ ご依頼後、書面にて詳しくご説明させていただきます
※公正人費用は別途発生いたします。公証役場へ出向く日に遺言者様が直接現金にて
公証役場へお支払いいただくことになります。 → 「公証人費用はこちら(①PDFあり)」
自筆筆証書遺言サポートの内容
自筆証書遺言とは、名前の通り、自らで手書きをする遺言書のことです。平成31年1月より財産目録は手書きをしなくてもよくなりました。また、今まで自筆証書遺言においては、保管・管理の問題がありましたが、法務局による保管制度が始まっています。当事務所では、遺言執行時の速やかな相続を考慮し、自筆証書遺言であっても原則、推定相続人の調査と相続財産の調査を行わせていただきます。
また、法務局の遺言保管制度のご利用の有無にかかわらず、原則、法務局の方式に従った遺言書の作成をサポートいたします。
- 遺言のご相談・打合せ
- 業務受任
- 推定相続人調査及び推定相続人関係図の作成
- 所有財産調査及び財産目録の作成
- 遺言書原案の作成
- 遺言者様と3~5を確認しながら、遺言書原案確認・修正
- 原案に基づき遺言を自筆で作成
- 遺言書の最終チェック
- 報酬残金等の清算、業務完了
※ご依頼後、書面にて詳しくご説明させていただきます。
遺言書原案作成に必要となる書類
遺言書原案を作成するためには、次の書類が必要になります。
ご依頼者様には印鑑証明書のご取得のみをお願いすることになります。
その他、戸籍など他の書類につきましては当事務所で取得いたしますので、ご安心ください。
- 現在戸籍謄本
- 改製原戸籍謄本
- 除籍謄本
- 住民票または戸籍の附票
- 土地・家屋課税台帳登録証明書
- 土地・建物登記簿謄本
- 公図
- 預貯金通帳
- 株式関連資料
- 負債関連資料
- 印鑑証明書
- 受遺者がいる場合はその方の住民票または戸籍の附票