遺言書原案作成
遺言書を作ろうと思っても、
「何を書けばいいの?」
「公正証書にした方がいいの?」
「まだ元気なのに、今から作る必要があるの?」
など、わからないことが多いものです。
遺言書は、単に財産の分け方を決めるためだけのものではありません。
ご自身が大切にしてきた財産を、誰に、どのように受け継いでもらいたいのか。
そのお気持ちをご自身の言葉と意思で残しておくための大切な方法のひとつです。

遺言書がない場合、相続人の皆さまで遺産の分け方について話し合うことが必要になる場合があります。
ご家族の関係が良好であっても、相続が始まったときの状況は、その時にならなければわかりません。
あらかじめご自身の意思を遺言書に残しておくことは、残されるご家族の負担を少なくし、相続手続きを円滑に進めるための備えにもなります。
特に、お子さまのいらっしゃらないご夫婦や独身の方、相続人以外の方に財産を残したい方などは、一度遺言書について考えておくことをおすすめします。
当事務所では、まず「誰に何を残すか」を決めることから始めるのではなく、ご本人のお気持ちやご家族の状況を丁寧にお伺いすることを大切にしています。
そのうえで、財産の内容やご家族の状況、ご希望に合わせて、どのような遺言書が適しているのかを一緒に考えていきます。
「まだ遺言を書くと決めていない」という段階でも構いません。
これからのこと、ご家族のこと、大切な財産のことを整理する機会として、まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼後のおおまかな流れは、次のようになります。
公正証書遺言サポートの内容
当事務所では、遺言内容についてのお話をお伺いするところから、必要書類の収集、遺言書原案の作成、公証役場との事前調整など、公正証書遺言が完成するまでの手続きをサポートいたします。
公正証書遺言は、公証人が遺言者ご本人の意思を確認したうえで作成するため、形式の不備によって遺言が無効となるリスクが少なく、原本が公証役場で保管されるという安心感もあります。「何から準備すればよいかわからない」という段階からでも大丈夫です。
当事務所では、遺言書を特別なものではなく、ご自身の思いを大切な方へつなぐための備えのひとつと考えています。
安心して遺言書を作成していただけるよう、ご相談から完成まで丁寧にお手伝いいたします。
- 遺言のご相談・打合せ
- 業務受任
- 推定相続人調査及び推定相続人関係図の作成
- 所有財産調査及び財産目録の作成
- 遺言書原案の作成
- 遺言者様と3~5を確認しながら、遺言書原案確認・修正
- 公証役場との打合せ(行政書士のみ)
- 依頼者様へ7の報告
- 公証役場訪問のスケジュール調整、公証役場にかかる概算費用連絡
- 【当日】公証役場にて遺言公正証書作成
- 遺言公正証書確認・引き渡し、報酬残金等の清算、業務完了
※ ご依頼後、書面にて詳しくご説明させていただきます
※公証人費用は別途発生いたします。公証役場へ出向く日に遺言者様が直接現金にて
公証役場へお支払いいただくことになります。 → 「公証人費用はこちら(①PDFあり)」
自筆筆証書遺言サポートの内容
自筆証書遺言とは、名前の通り、自らで手書きをする遺言書のことです。平成31年1月より財産目録は手書きをしなくてもよくなりました。また、今まで自筆証書遺言においては、保管・管理の問題がありましたが、法務局による保管制度が始まっています。当事務所では、遺言執行時の速やかな相続を考慮し、自筆証書遺言であっても原則、推定相続人の調査と相続財産の調査を行わせていただきます。
また、法務局の遺言保管制度のご利用の有無にかかわらず、原則、法務局の方式に従った遺言書の作成をサポートいたします。
- 遺言のご相談・打合せ
- 業務受任
- 推定相続人調査及び推定相続人関係図の作成
- 所有財産調査及び財産目録の作成
- 遺言書原案の作成
- 遺言者様と3~5を確認しながら、遺言書原案確認・修正
- 原案に基づき遺言を自筆で作成
- 遺言書の最終チェック
- 報酬残金等の清算、業務完了
※ご依頼後、書面にて詳しくご説明させていただきます。
遺言書原案作成に必要となる書類
遺言書原案を作成するためには、次の書類が必要になります。
ご依頼者様には印鑑証明書のご取得のみをお願いすることになります。
その他、戸籍など他の書類につきましては当事務所で取得いたしますので、ご安心ください。
- 現在戸籍謄本
- 改製原戸籍謄本
- 除籍謄本
- 住民票または戸籍の附票
- 土地・家屋課税台帳登録証明書
- 土地・建物登記簿謄本
- 公図
- 預貯金通帳
- 株式関連資料
- 負債関連資料
- 印鑑証明書
- 受遺者がいる場合はその方の住民票または戸籍の附票
