「相続登記」について

令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されました。

この義務化された「相続登記」について、お話しましょう。

まず、「相続」について・・・

「相続」とは

ある人が死亡した時、

死亡した人(=被相続人)が有していた「権利」や「義務」を

別の人(=相続人)が承継することをいいます。

  「権利」には、死亡していた人が持っていた「財産」などがあてはまり

  「義務」には、死亡していた人の「借金」などが該当します。

  この「財産」の中に、土地や建物の所有権も含まれます。

次に、「相続登記」についてです。

不動産の所有者が死亡したときには、

その不動産を承継(相続)した相続人が、「所有権移転登記」を申請し、

自分が所有者になったことを記録する必要があります。

このように「相続」を理由とした所有権移転登記を「相続登記」といいます。

この「相続登記」は、承継(相続)した不動産を管轄する法務局で行なう必要があります。

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