「相続登記」について
令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されました。
この義務化された「相続登記」について、お話しましょう。
まず、「相続」について・・・
「相続」とは
ある人が死亡した時、
死亡した人(=被相続人)が有していた「権利」や「義務」を
別の人(=相続人)が承継することをいいます。
「権利」には、死亡していた人が持っていた「財産」などがあてはまり
「義務」には、死亡していた人の「借金」などが該当します。
この「財産」の中に、土地や建物の所有権も含まれます。
次に、「相続登記」についてです。
不動産の所有者が死亡したときには、
その不動産を承継(相続)した相続人が、「所有権移転登記」を申請し、
自分が所有者になったことを記録する必要があります。
このように「相続」を理由とした所有権移転登記を「相続登記」といいます。
この「相続登記」は、承継(相続)した不動産を管轄する法務局で行なう必要があります。