遺言書を作成する前にしなければいけないこと②
遺言書を書く前に、自己の財産や推定相続人などを把握した後
誰に何を渡したいのかを考えます。
そして、遺言を実効性のあるものとするためには
遺言執行者を指定することが必要です。
遺言執行者に、配偶者(夫・妻)か長男を指定することが多いのが現実です。
ただ、ほかの推定相続人が、妻や長男が遺言執行人になることについて
「兄さんの都合よいことばかりだ」
「自分たちの都合よく遺言書を書かせたのではないか」
などと不満を持つことが多くあります。
遺言執行者を推定相続人の中から選ぶ必要はありません。
自分の思いをしっかり実現してくれる人を選ぶべきです。
また、おひとりさまの遺言や、認知や遺贈(寄付)などがある場合は
専門家に遺言執行者をお願いしましょう。
遺言執行者は強い権限を持ちますので、十分検討したうえで決定しましょう。
- 遺言執行者の選定
遺言執行者には住民票を取り寄せてもらい、住所、氏名、生年月日を確認します。
遺言執行者の報酬額も、合意の上で遺言書に明記しておきましょう。
- 公正証書遺言作成の場合は、証人2名の選定と依頼
証人は、遺言内容を知ることになりますので、秘密を守ることができ
かつ信頼できる人を選ぶ必要があります。(証人になれない人もいます)
当日は公証役場にも一緒に出向いてもらわなければいけませんので、その承諾も得るようにしましょう。
証人について専門家である行政書士等にお願いすることもできます。
証人が決まったら、その方々に住民票を取り寄せてもらいましょう。
必要な情報は、氏名、生年月日・住所・職業です。
住所と氏名については、住民票通りの正確な記述が必要になります。
ご自身の上司や親友などに証人になってもらう場合などは
半日くらいお付き合いいただく上に
慣れないことで緊張していただくことになりますので
公証役場に出向いてもらう際に
お礼としてお一人1万円程をご準備しておくのがよろしいのではないでしょうか。