相続手続き
遺言書のない相続は、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。この協議をするために、まずは、お亡くなりになった方の相続財産や相続人を確定をする必要があります。そのために、被相続人と相続人の戸籍の収集等を行い、相続人の調査をしたり、相続財産の調査が必要となります。

また、相続人全員の同意を得て遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書作成後も預貯金や不動産などの名義変更や解約払い戻しなどを行い、遺産分割協議書にしたがって実際に相続人に遺産をわける必要があるなど、たいへんな手間と煩雑な手続きが数多く発生いたします。
戸籍収集や相続人調査、遺産分割協議書の作成など、行政書士がお手伝いできる手続きを中心に、ご負担をできるだけ少なくしながら進めます。
相続手続きサポート
相続手続きサポートとは、相続に関する専門知識をもつ行政書士がお客様の相続手続き(遺産整理業務)を丸ごとお手伝いするサービスです。
相続人様に行って頂くことは、原則、印鑑証明書のご取得のみとなります。
できる限り皆さまのご負担を軽減できるようにお手続きを進めて参りますのでご安心下さい。
また当事務所では、相続人の皆さまのお気持ちやご意向を大切にしながら、必要な相続手続きが円滑に進むよう丁寧にサポートいたします。
相続人の皆さまに必要な手続きや書類について分かりやすくご案内し、ご家族のご負担をできるだけ少なくできるよう努めてまいります。
相続手続きサポートの内容・流れ
【基礎調査】
- 相続手続きのご相談・打合せ
- 遺言の有無の調査(公正証書遺言、自筆証書遺言)
- 相続人調査及び相続人関係図の作成
- 相続財産調査及び財産目録の作成
- 2~4の調査報告と打合せ
- 遺産分割協議書案の作成
【遺産分割協議書案~相続手続き完了】
- 相続人への連絡、協力要請
- 相続人による遺産分割協議(行政書士は助言など)
- 協議成立
- 遺産分割協議書作成
- 相続手続き(不動産・預貯金・有価証券などの名義変更等、相続人等への支払い)
- 業務完了
