推定相続人・法定相続人

「被相続人」というのは、亡くなった人であり、相続する人のことを指します。

反対に、亡くなった人から相続を受ける人「相続人」といいます。

法定相続人

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。 

配偶者は常に相続人となります。

推定相続人

推定相続人とは、いまの現状で相続が発生した場合、遺産を相続するはずの人のことを指します。遺言を書くときは、まだ遺言者は死亡していませんので、今亡くなったら、法定相続人は 誰かを想定して書きます。

まだ相続が発生していない状況での予測なので、「推定」という言葉が使われています。

誰が相続を受けるのかは、民法で定められています。民法で定められているのは、

   ・ 相続人の範囲

   ・ 順位

です。

この順位を「相続順位」と言い、第1順位から第3順位まであります。

第1順位にいる人が死亡等で欠けてしまった場合は、第2順位、次に第3順位のように順位が移ります。

時々、第1順位~第3順位までの相続が同時に起こると勘違いをされる方がいらっしゃいますが 第1順位の方が相続人となる場合は、第2順位、第3順位の方は相続権は発生しません。

相続順位と法定相続分のまとめ

【第1順位:配偶者1/2、子1/2】

  • 配偶者は常に相続人である
  • 第1順位の相続人は子である
  • 子は、均分相続する
  • 第1順位には、代襲相続がある

【第2順位:配偶者2/3、直系尊属1/3】

  • 第2順位の相続人(子がいない場合)は、直系尊属である
    1.父母 → 2.祖父母 → 3.曾祖父母
  • 第2順位には代襲相続はない

【第3順位:配偶者3/4 兄弟姉妹子1/4】

  • 第3順位の相続人(子も直系尊属もいない場合)は、被相続人の兄弟姉妹である
  • 代襲相続は、甥・姪まで
  • 半血兄弟姉妹(異母・異父)は、相続分の半分となる
  • 兄弟姉妹には、遺留分なし

図にするとこうなります。

相続人・法定相続分一覧表 

  相続人 法定相続分
第1順位の相続人
(注意)
 ・配偶者は常に相続人である
 ・第1順位の相続人がいる場合
は、第2順位以下の者は相続人
になることができない
配偶者
被相続人の子
全遺産の1/2
全遺産の1/2
・配偶者が既に死亡している場合は、全財産が子の分となる
・子が死亡し、孫がいる場合、又は子が相続欠格や廃除により相続権を失った場合は、孫が子に代わり代襲相続する
第2順位の相続人
(第1順位の子がいない場合)
配偶者
被相続人の直系尊属
(死亡した人の父母等)
全遺産の2/3
全遺産の1/3
・配偶者が既に死亡している場合は、全財産が直系尊属の分となる
第3順位の相続人
(第1順位の子、
第2順位の直系尊属もいない場合)
配偶者
被相続人の兄弟姉妹

全遺産の3/4

全遺産の1/4

・配偶者が既に死亡している場合は、全遺産が兄弟姉妹の分となる。兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(甥・姪)が代襲相続する
・兄弟姉妹には遺留分はない

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