遺言が必要な人
自分の財産をどのように処分するかについて考えることは、とても大切なことです。
財産の渡し方には「生前贈与」「死因贈与」「遺贈(遺言による贈与)」「遺言による指定相続」「法定相続」があります。
亡くなった方が生前何もしていなければ、民法に定められた「法定相続」により相続人に渡されることになります。
自らの思いに従った財産処分を望む場合は、「贈与」か「遺言」が必要です。
「贈与」は契約になりますので、書面でした場合は撤回することはできませんが、「遺言」は単独行為であるため、何度でも書き直すことができ、何度でも撤回することができます。
自分の財産を自分の思い通りに処分したいという方は、まずは「遺言」による財産処分を考えてみましょう。
遺言相続が優先
日本において、相続の原則は「法定相続」であると思っている人が多いのが現状です。
しかし、民法では、あくまで遺言者の意思を尊重する「遺言相続」を優先しています。
つまり、遺言がない場合に法定相続の規定が適用されることになっています。
遺言者に法定相続による相続を望まない気持ちや現状があれば、遺言を書けば、その意思が優先
されることになります。(ただし、遺留分を侵害している場合を除く)
遺言があった方が良いケース
- 法定相続分と異なる配分をしたいとき
それぞれの法定相続人の生活状態などを考慮して相続財産を指定できます。 - 遺産の種類や数が多いとき
法定相続分で分割することの協議が一致しても、誰が何を取得するかは、なかなかまとまらない場合が多いものです。この場合、遺言で指定しておけば紛争防止に役立ちます。 - 推定相続人が配偶者と兄弟姉妹・親のとき
「子がいない場合、すべて配偶者が相続する」との誤解がおおく見受けられます。
子がいなくとも、被相続人に兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹は相続人になります。
配偶者(妻または夫)と義理の兄弟姉妹との関係は歳をとればとるほど、関係は薄れていくものです。交際の程度にもよりますが、話合いは円満には進まないものです。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言があれば、100%配偶者が相続することができます。
また、親には遺留分がありますが、遺言があればより多く配偶者へ遺産を相続させることもできます。 - 個人企業、農業、自営業のとき
農業や個人企業などのように、相続により資産が分散すると経営が成り立たなくなるおそれがある場合にも、遺言は有効です。
ただし、遺留分の問題がありますので、他の相続人への配慮も必要です。 - 推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき
この場合は遺言がなければ不可能です- 息子(長男)の嫁
- 内縁の配偶者
- 第1順位ではない相続人(孫など)
- 看病してくれた人や団体
- 寄付
- その他
遺言があった方が相続が円満に行われると思われるケース
・ 推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合
・ 推定相続人同士の仲が悪い場合
・ 先妻との間に子があり、後妻がいる人
・ 1人で生活をしている未婚者
・ 愛人との間に子がいる人