遺言でできること
「遺言でできること」(生前にできることを遺言でしてもよい)
- 財産処分
- 認知
- 相続人の廃除、廃除の取消し(遺言執行者が家庭裁判所へ請求することになります)
- 祭具等の承継
「遺言でしかできないこと」
- 相続分の指定・委託
法定相続分と異なる相続分の指定をする場合は遺言で行わなければいけません - 特別受益者の相続分の指示
受益がある場合、相続分より差し引くのか、差し引かないのかは遺言で明記する必要があります - 遺産分割方法の指定・指定委託・分割禁止
第三者へ分割の指定を委託することもできます
(ただし、トラブルのもとになりますのでお勧めできません)
また、5年以内であれば財産分割の禁止もできます - 相続人相互の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定
- 遺贈減殺方法の指定
- 子の後見人・後見監督人の指定
「遺言でできないこと」
売買契約は双務契約であるため、遺言ではできません