生前贈与・遺贈(相続人でない人に財産を渡したい)
「寄与分」とは
自己の財産の中に他の人の貢献によるものがあれば
それは相続財産から差し引いておくという考え方です。
ただ、寄与分は相続人にしか認められず
相続人ではない方への被相続人への貢献をどうしていくべきかという問題が残ります。
それを解決する方法として「生前贈与」や「遺贈」があります。
「生前贈与」とは、生きているうちに財産を与えることです。
贈与というのは、一方的に「はい、あげます」という単独の行為ではなく
貰う相手方も「はい、頂きます(もらいます)」という互いの意思表示によって成立するので
「契約」にあたります。
したがって、口頭での場合はいつでも撤回ができますが、書面での贈与は撤回ができません。
次に、「遺贈」とは、遺言による贈与のことです。
財産を死ぬまで自由にでき、死後思い通りに財産を贈与できます。
しかし、遺留分を侵害した時は遺留分侵害額請求をされることがあります。
相続人以外の寄与(貢献)について、財産分けをしたい場合は
生前贈与をするか遺贈をするかの方法をとることができます。