義務化された相続登記をしないとどうなるの?
令和6年4月に義務化された相続登記を
「正当な理由なく」
定められた期限内に相続登記の申請を行わなかった場合
相続人は、
裁判所から
10万円以下の過料を科せられる
ことになりました。
この「正当な理由」にあたるものは以下の通りです。
・ 重病で相続登記ができない
・ 遺言の有効性や遺産の範囲に争いがある
「正当な理由」にあたらないものは次の通りです。
・ 相続人間で遺産分割協議書がまとまらない
・ 相続登記にかかる費用が高い
・ 過料に処せらることを知らなかった
期間内に相続登記ができない場合は、
「相続人申告登記」という方法がありますが、
これは、「過料を回避する」という効果しかありません。
また後日改めて、相続登記の必要が生じますので、
できるだけ相続登記ができるように動いていきましょう。