義務化された相続登記をしないとどうなるの?

令和6年4月に義務化された相続登記を

「正当な理由なく」

定められた期限内に相続登記の申請を行わなかった場合

  相続人は、

  裁判所から

  10万円以下の過料を科せられる

 ことになりました。


この「正当な理由」にあたるものは以下の通りです。

 ・ 重病で相続登記ができない

 ・ 遺言の有効性や遺産の範囲に争いがある


「正当な理由」にあたらないものは次の通りです。

 ・ 相続人間で遺産分割協議書がまとまらない

 ・ 相続登記にかかる費用が高い

 ・ 過料に処せらることを知らなかった

期間内に相続登記ができない場合は、

「相続人申告登記」という方法がありますが、

これは、「過料を回避する」という効果しかありません。

また後日改めて、相続登記の必要が生じますので、

できるだけ相続登記ができるように動いていきましょう。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です