住民票の取得について
日常生活の中で
私が私であるという個人の証明書としては
運転免許証であったり、パスポート、
健康保険証であったりと割と身につけているのでそれほど困ることはありません。
運転免許証を返納された方には
公的身分証明書として使える「運転経歴証明」が発行されたり
マイナンバーカードも割と新しい公的身分証明書です。
ただ、本人確認のために住民票の提出が必要なこともあります。
ここでは、住民票についてお話します。
住民としてのデータを管理しているのは市区町村です。
住民基本台帳として管理されています。
蛇足ですが、これにより選挙人であることも登録されます。
住民票はその人がその場所に住んでいることを書面の形で証明するもので、
「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「住民となった年月日」「届出日」などが
載っています。
住民票の取得が必要な場合は、お住いの市区町村役場に行くことが必要です。
印鑑は必要ありませんが、「本人が確認できる書類(運転免許証など)」の持参が必要です。
代理で取得したい場合は、「委任状」が必要になりますので気を付けて下さい。
また、郵送での取得もできますので、詳しくはお住いの市区町村役場のHPで確認して下さい。
マイナンバーカードを持っている方は、コンビニで取得できます。
全国のコンビニで朝6時半~23時まで取得が可能であり
手数料も役所で取得するよりも100円安く200円です。
マイナンバーカードをコンビニに置き忘れたらどうしよう・・・と思われるかもしれませんが、
マイナンバーカードからデータを読み込んだ後はカードを機械から離さないと
次の工程に進みません。
この時、忘れずカードを自分のカバンに戻して下さいということですね。
待ち時間もなく、大変優良なサービスです。
また、住民票の提出を求められる際に、
3か月以内、1か月以内に発行のものといった指定がある場合が多いです。
早すぎる取得は、他の資料を準備している間に
住民票の有効期限切れになる可能性もありますので注意しましょう。
最近は、「マイナンバーの掲載がないもの」、「本籍地の掲載がないもの」
という指定も見受けられます。
コンビニ取得の場合も指定できますので、心配無用です。
マイナンバー不要と書いてあるのに、
わざわざマイナンバー入りのものを提出してはいけません。
役所や企業(特に役所)はマイナンバーの扱いに慎重です。
マイナンバーを記載した住民票の写しの提出先は
法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人の他、
社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていることからも、
基本的には「マイナンバーの記載のない住民票の提出が一般的である」
と考えておくべきでしょう。
間違ってマイナンバー入りのものを取ってしまったときは、
提出先に電話をし、マイナンバーを黒塗りして提出していいかを
確認するのが良いでしょう。