相続登記の義務化!

令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されました。

義務化されたということは、

不動産を「昔の名義人のまま放っておいてはいけないこと」を指します。

言い換えれば、

「相続登記を必ず行ってくださいね」ということです。

今年、令和6年4月1日以降の相続が対象となるわけではなく

長年にわたって相続登記をしていなかった不動産も対象となりますので

ご注意下さい。

それでは、「いつまでに相続登記をしなければならないのか」ですが

 相続開始を知った日から3年以内に行う必要があります。

これまでは、義務ではありませんでしたので、

令和6年4月1日以前の相続については、

原則として

 法改正日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請が求められることになります。

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