法定相続人・推定相続人
相続人というのは亡くなった人から相続を受ける人を指します。
- 「法定相続人」
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
配偶者は常に相続人となります。
- 「推定相続人」
推定相続人とは、今の現状で相続が発生した場合、遺産を相続するはずの人のことを指します。
遺言を書くときは、まだ遺言者は死亡していませんので、今亡くなったら、法定相続人は誰かを想定して書きます。
まだ相続が発生していない状況での予測なので、「推定」という言葉が使われています。
誰が相続を受けるのかは、民法で定められています。
民法で定められているのは、相続人の範囲とその順位です。
この順位を「相続順位」と言いますが、第1順位から第3順位まであります。
第1順位にいる人が死亡等で欠けてしまった場合は
第2順位、次に第3順位のように順位が移ります。
- 第1順位の相続人は、子
(配偶者1/2、子1/2)子が複数の場合は頭数でわる
「代襲」子がすでに死亡している場合は、その子供たちが代わって相続する
- 第2順位の相続人は、父母
(配偶者2/3、父母1/3)
- 第3順位の相続人は、兄弟姉妹
(配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)
片親の違うものを半血兄弟姉妹といい、相続分は両親共通の兄弟姉妹の半分となる
「代襲」は、甥や姪までとなります。
なお、相続人等がおらず、相続されなかった遺産は国庫のものとなります。
時々、第1順位から第3順位の全員が相続人になると勘違いをしている人がいます。
第1順位者がいれば、第2順位、第3順位にいるものは
相続人になりませんので注意して下さい。
また、「代襲」というのは、本来相続人となるはずであった人が
既に死亡するなどをしていた場合に、その子などが代わって相続する制度のことです。
第1順位の場合は、子の次の孫、ひ孫・・・というように代襲が続きますが
第2順位の場合は、代襲相続はありません。
第3順位の場合は、甥・姪までしか代襲しません。
相続人が同時に死亡した場合や胎児の問題について簡単に説明しましょう。
- 「同時死亡」
同時に死亡したものは、相互に相続しないことになります。
どちらが先に死亡したかにより相続人が変わりますので、死亡時間が
非常に重要な問題となることがあります。
- 「胎児にも相続権がある」
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。(民法866)
しかし、胎児が死体で生まれた時は、これは適用されません。
一旦無事に生まれたのなら、その瞬間、子として相続人となり相続することができます。