公正証書遺言

公正証書遺言は、普通遺言の中で最も安全・確実な遺言です。

民法にその方式が定められています。

民法969条(公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

①   証人二人以上の立会いがあること

②   遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

③   公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

④   遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。                     ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

⑤   公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと

民法969

②③については、実際は事前に公証人と打合せをしておくことで

公証役場に出向き、遺言書を作成する当日は事前に打ち合わせしておいた内容を

皆で確認することになります。

また、遺言者が体が不自由で公証役場まで出向くことが負担であれば

公証人に自宅まで来てもらうことも可能です。(別途、費用必要)

それではもう少し詳しく特徴を見ていきましょう。

遺言書の紛失・偽造・変造の恐れがない

原本は、公証役場に保管されます。

法律上の保管期限は20年ですが、遺言者が100歳に達するまでは保管するのが一般的です。

遺言者は正本を持ち帰ることになりますが、それが紛失した場合は再発行が可能です。

遺言執行に際の家庭裁判所の検認が不要

自筆証書遺言(法務局に預けた場合を除く)や秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。

検認には、相続人確定のための戸籍謄本・除籍謄本などの証明資料を

収集し提出しなければなりません。

また、検認は原則、相続人全員が立ち会う必要があります。

そのような手間が省けることになります。

資料の収集や遺言書原案作成などのために時間がかかる

遺言内容を秘密にできない/証人の選定が必要

2人以上の証人の立ち会いが必要なことから

その二人には遺言の存在と遺言内容がわかってしまいます。

遺言の内容を秘密にしたい場合は、信頼できる証人を選ばなければなりません。

例えば、行政書士が証人となった場合は、法律による守秘義務があり

秘密は固く守られますので安心です。

作成料・手数料などの費用が必要

遺言の原案作成にかかる費用のほか、公証役場に払う手数料が発生します。

なお、行政書士に公正証書遺言作成を依頼された場合は

資料収集、調査、原案作成、公証人との事前打ち合わせ

証人のすべてをお引き受けすることができます。

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