法務局の法定相続情報制度について
今までは相続手続きのために
銀行で銀行口座の名義変更や払い戻しを要求するとき
収集した戸籍の束を持参し、窓口担当者がそれを確認しコピーをするのが常でした。
戸籍からすべての相続人を確認するためです。
平成29年5月より、法務局にこの戸籍の束と相続関係図を提出すれば
その関係図が正しいことを証明してくれる制度が開始されました。
これを「法定相続情報制度」といいます。
これにより、自ら作成した相続関係図に誤りがないことを証明できるだけではなく
各相続の手続き機関にこの法定相続情報を1枚持っていけば
戸籍の束を持参しなくてもよくなりました。
そのような手間がなくなり
窓口での待ち時間が大幅に短縮されるなど、両者にとってメリットのある制度です。
その他「無料」で利用できます。
一覧表の交付などには手数料がかかりますが
制度の利用自体は無料ですので、ぜひ法務局の「法定相続情報制度」を活用しましょう。
【申出できる登記所】
- 被相続人の本籍地(死亡時)
- 被相続人の最期の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
※一覧表の交付は郵送でもできます
【利用可能者】
この制度を利用できる人は、被相続人の相続人です。
また、この相続人からの委任により
代理人を依頼することもできます。
代理人となれる人は、親族、弁護士、司法書士、土地家屋調査士
税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士となります。
※被相続人や相続人が日本国籍を有さないなどで
戸除籍謄抄本を提出できない方はこの制度を利用できません。
【手続き】
具体的な手続きは次の通りです。
- 必要書類の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 申出書の記入、登記所への申出
1の必要書類の収集について
【用意する必要のある書類】
1) 被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です)
2) 被相続人の住民票の除票
3) 相続人の戸籍謄本(相続人全員/被相続人が死亡した日以降の発行日のもの)
4) 申出人(もしくは代理人)の氏名・住所を確認できる公的書類
【必要となる場合がある書類】
5) 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合:各相続人の住民票の写し
6) 委任を受けた代理人が申し出する場合:委任状
(親族)申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
(有資格者代理人):身分証明書の写し等
7) 2の書類が提出できない場合は、被相続人の戸籍の附票
2の法定相続情報一覧図の作成
次に被相続人と相続人の関係を一覧にした図を作成します。
法務局のHPには次のパターンの例とフォーマットを提示してくれています。
3の申出書の記入、登記所への申出
最後に、申出書の記入、登記所へ申し出します。
申出書に必要事項を記入し、①の必要書類と②の一覧図を合わせて申出します。