遺留分について
相続対策において「遺留分」について考えることはとても大切なことです。
被相続人は、スナックのママに全財産遺贈するという遺言書を残しました。
しかし、これでは残された家族は家を失い、生活ができなくなるといった事態が発生します。
このような事態を防ぐためにも、民法には法定相続人が最小限の遺産を受け取れるように定めがあります。
つまり、一定の範囲の遺族には必ず遺産のうち一定の割合を残さなければならないことになります。
これを「遺留分」と言います。
なお、「相続」は生前放棄は認められておりませんが、「遺留分」は家庭裁判所の許可を得れば生前放棄できます。
遺留分権者と遺留分の割合
遺留分侵害額請求権
遺留分権利者には遺留分を取り戻す権利(請求権)が認められています。
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することになります。
ただし、遺留分侵害額請求には、期間制限があるので注意が必要です。
- 相続開始および遺留分の侵害を知った日から1年で時効
- (相続開始を知らなかったときは)相続開始から10年で時効
遺留分の侵害を知った日から1年とありますが、できるだけ基準を被相続人の死亡日と考え、早めに行動を起こしましょう。
請求の仕方は特に方式があるわけではありません。
まずは、内容証明郵便を使って請求の意思表示をします。
請求する際に、侵害された額がいくらといった内容まではわかりませんので意思表示だけでよいとされています。
その場合、相続人、受遺者、受贈者の全員に行うようにしましょう。