戸籍について
ここでは、戸籍の基礎用語等をご紹介します。
広義の戸籍と狭義の戸籍
狭義の戸籍:今現在生存している人が入っている戸籍のこと(現戸籍と呼ぶ)
広義の戸籍:現戸籍、除籍、改製原戸籍、再製原戸籍のすべてを含んだものを意味する
原戸籍は現戸籍と区別するため、「はらこせき」と呼ばれることがあります
戸籍で証明できること
- 日本人として存在していることの証明
- 親族関係の確認と証明
戸籍の記載事項
- 本籍地
- 氏名
- 出生の年月日
- 戸籍に入った原因及び年月日
- 実父母の氏名及び実父母との続柄
- 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
- 夫婦については、夫又は妻である旨
- 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
- その他法務省令で定める事項
本籍地(本籍)とは
戸籍のある場所をさします
戸籍が新しくつくられる主な原因
- 結婚
- 養子縁組
- 性別の取扱いの変更の審判を受けた場合
- 本籍地を別の市町村に変えた場合
- 分籍した場合
- 法改正などで新しい様式の戸籍に変える場合
- 戸籍簿が破れたり、汚れた場合
新しい戸籍には元の戸籍に書かれている内容すべてが移し替えられるわけではありません。
例えば、結婚や死亡により除籍(戸籍から除かれること)された人は、戸籍が新しくつくられたときにその情報は載らず、消えてしまいます。したがって現在有効な戸籍を見ただけでは、相続人を確定することができません。相続人を確定するときには、亡くなった方の出生から現在までの戸籍をすべて確認する必要があります。
近年の法改正による戸籍の様式変更
平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製(法改正などで新様式の戸籍に変えること)が行われました。戸籍がコンピュータ化され、縦書きから横書きにかわり、戸籍謄本は「全部事項証明書」戸籍抄本は「一部事項証明書」と呼び方が変わりました。
戸籍の入手方法
本籍地の市区町村役場に申請書を提出することで交付されます
郵送での交付も可能です
本籍地の役所のHPに詳細がありますので、ご確認下さい
第三者は正当な理由なく他人の戸籍を入手することはできません
戸籍の附票
本人の住所の移りかわり(転居)を記録したもの
戸籍には本籍地の記載はありますが、現住所の記載がないため、本籍地と現住所が一致しないことがあります。その場合、戸籍の附票を取ることにより現住所が確認できます。
子の認知と戸籍の関係
認知届が受理されると法律上の父子関係が成立します。父と子の戸籍にもその事実が記載されます。
ただし、認知されたからと言って父の戸籍に入れるわけでも父の氏を名乗れるわけでもありません。
父の氏を名乗り、戸籍に入りたいのであれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申立て許可を取った後、入籍届を出す必要があります。