遺言ができる人

遺言ができる人というのは民法に定められています。

民法961条(遺言能力)  

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

民法963条  

遺言者は、遺言をするときにおいてその能力を有しなければならない。

未成年であっても満15歳に達すれば、遺言ができるとされています。

反対に14歳以下の者がした遺言は無効です。

963条の「遺言をする能力」とは、「遺言能力」と言われていますが

意思能力、本心のある状態のことであり

遺言に書いた内容、またそれによって生じる法律的な効果を理解し判断できる能力と言われています。

つまり、心神喪失の状況であれば遺言はできないことになり

そのような状況で書かれた遺言は無効となります。

ご高齢の方が書いた遺言で問題になるのが

遺言を書いた当時、本当に「遺言能力」があったのかということです。

加齢により判断能力が落ちていたのではないかという人に対し

「いや、遺言能力があった」と主張したい場合は、その証明をしなければなりません。

既に亡くなっている方の「遺言能力」の有無を争っていくことは大変なことです。

したがって、そのような争いが起こらないように遺言を作成することが必要です。

そのために、次のような方法も検討しましょう。

  • 公証証書遺言を作成する

  これは公証人が遺言者本人と直接対面して作成する遺言書ですので、

  公証人が遺言者に遺言能力がないと判断した場合は作成することができません。

  公正証書遺言を作成できたということは、その当時遺言能力があったということです。

  • 遺言作成時、遺言能力を有することの診断書を医師に作成してもらう
  • ビデオ撮影も同時に行っておく
  • 毎年、遺言を書く

なお、成年被後見人(知的障害や精神上の障害で判断能力を欠く状況にあるとして

家庭裁判所の審判を受けて後見人を付けている人)が遺言をする場合は

医師2名以上が立会い、一定の方式に従って、本人が遺言できる程度の判断能力を

一時的に回復したことを証明しなければ、遺言能力のある人がした遺言とはなりません。

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