相続における子の種類
子は、相続人として第1順位に属しますので
子がいるのかいないのかは、相続に大きな影響を与えます。
遺言や相続に関する子には、どのような人たちが該当するのでしょうか。
相続人の子としては
- 養子(養子縁組により子となった者)
- 非嫡出子
- 胎児
を含みます。
まず、養子についてです。
養子の縁組には「普通養子」と「特別養子」があります。
「普通養子」とは
養子が実父母との親子関係を存続したまま
養父母との親子関係をつくるという縁組における養子です。
養子は、養父母との関係において法的に実子と同じ扱いを受けますが
実親との関係がなくなるわけではありません。
したがって、養父母と実父母の両方の相続人となります。
「特別養子」とは
養子が実父母との親子関係を断ち切り
養父母との親子関係をつくるという縁組における養子です。
したがって、実父母の相続人にはならず、養父母の相続人となります。
次に「非嫡出子」についてです。
「非嫡出子」とは
正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子です。
遺言で認知をすることもできます。
認知されると、実子に含まれることになります。
非嫡出子の存在を遺族が知らなかったとしても
被相続人の子であれば相続人になりますので、
相続の際は、戸籍でその存在を調べる必要があります。
子は、父または母の死後3年間は認知の訴えを提訴できます。
遺産分割の前に認知が認められれば、相続人として遺産分割協議に参加することになります。
しかし、遺産分割の後に認知が認められれば
価額のみによる支払い請求権を有することになります。
「胎児」とは
まだ、生まれていない子のことです。
民法には、「胎児は既に生まれたものとみなす」とあり、胎児にも相続権があるとしています。
ただし、胎児が死体で生まれた時は、この定めは適用されません。
また民法では「全部露出説」をとっており、
母体から子の体が全部出たときに、生きていたのかが基準になります。
(刑法では、「一部露出説」がとられます。)
一旦無事に生まれたのなら、その瞬間、子として相続人となり相続することができます。
妻でない者の胎児も同じですが、「認知」が必要になります。
遺言での認知がなければ、訴訟などにより認知を求めなければいけません。