相続対策としての養子縁組|節税効果と知っておきたい注意点
相続対策の一つとして、「孫や子の配偶者を養子にすると、相続税が安くなる」と聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、養子縁組によって法定相続人が増えると、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額などが増える可能性があります。
しかし、養子縁組は単なる節税手続ではありません。
養子縁組が成立すると、養子は法律上、実子と同じように相続人となり、法定相続分や遺留分を持つことになります。既存の相続人の取り分が変わるだけでなく、家族関係や将来の相続にも大きな影響を及ぼします。
この記事では、相続を考えた養子縁組の効果と、事前に知っておきたい注意点について解説します。
1.養子縁組をすると相続関係はどう変わる?
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
相続対策として一般に検討されるのは、普通養子縁組です。
普通養子縁組が成立すると、養親と養子との間に法律上の親子関係が生じます。そのため、養親が亡くなったとき、養子は実子と同じ第1順位の相続人になります。
また、普通養子縁組では、養子と実親との法律上の親子関係もそのまま残ります。したがって、養子は原則として、実親と養親の双方について相続人になることができます。
例えば、夫が亡くなり、妻と実子2人が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
- 妻:2分の1
- 実子A:4分の1
- 実子B:4分の1
ここに養子が1人加わると、子ども3人で2分の1を分けるため、それぞれの法定相続分は6分の1になります。
- 妻:2分の1
- 実子A:6分の1
- 実子B:6分の1
- 養子:6分の1
このように、養子縁組によって新しい相続人が増えると、既存の相続人の法定相続分も変わります。
なお、養子には法定相続分だけでなく、遺留分も認められます。
「特定の財産を渡したい」という目的であれば、遺言書によって財産を渡す方法もあります。
しかし、養子縁組の場合は、単に財産を受け取る人を決めるだけではなく、その人を法律上の子として家族関係に加えることになります。
2.相続対策として考えられるメリット
財産を承継させたい人を相続人にできる
養子縁組を利用すると、本来は相続人にならない人を、法律上の子として相続人にすることができます。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 長年介護をしてくれた子の配偶者に財産を残したい
- 孫に家業や不動産を承継させたい
- 再婚相手の連れ子に財産を残したい
- 子どものいない叔父や叔母が、甥や姪に財産を承継させたい
子の配偶者、孫、甥や姪などは、一定の例外を除いて当然には相続人になりません。しかし、養子縁組をすると、養親の子として相続権を持つことになります。
相続税の基礎控除額が増える
相続税には、次の基礎控除があります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が妻と実子1人の合計2人であれば、基礎控除額は次のとおりです。
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
養子が1人加わり、法定相続人が3人になると、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この場合、基礎控除額が600万円増えることになります。
ただし、亡くなった方の財産がもともと基礎控除額以下であり、相続税が発生しない場合には、養子縁組による相続税の軽減効果はありません。
生命保険金などの非課税限度額が増える
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が受け取る場合、一定の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数
また、死亡退職金についても、原則として同じ計算による非課税限度額が設けられています。
税務上、法定相続人として認められる養子が1人増えると、一般的には次の金額が増えることになります。
- 相続税の基礎控除額:600万円
- 生命保険金の非課税限度額:500万円
- 死亡退職金の非課税限度額:500万円
さらに、相続税の総額を計算する際にも法定相続人の数が使用されます。相続する人が増えて課税財産が分散されることにより、
相続税率が低くなり、基礎控除額の増加以上に相続税が軽減される場合もあります。
ただし、実際の節税効果は、財産額、財産の種類、相続人の構成、配偶者が取得する財産額などによって異なります。
養子縁組を行う前に、税理士による具体的な試算を受けることが重要です。
3.何人養子にしても相続税が安くなるわけではない
民法上、成人を養子にする人数について、一律に「何人まで」という制限が設けられているわけではありません。
しかし、相続税の計算では、法定相続人の数に含めることができる普通養子の人数に制限があります。
- 被相続人に実子がいる場合:養子1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:養子2人まで
例えば、実子がいる方が3人と養子縁組をした場合、民法上は原則として、養子3人全員が相続人になります。
一方、相続税の基礎控除額などを計算する際には、原則として養子1人までしか法定相続人の数に加えることができません。
つまり、「民法上の相続人になるか」という問題と、「相続税の計算上、法定相続人の数に含まれるか」という問題は別に考える必要があります。
なお、次のような方は、相続税の計算上、実子として取り扱われるため、普通養子に関する人数制限の扱いが異なります。
- 特別養子縁組によって養子になった方
- 被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子になった方
- 一定の要件を満たす代襲相続人
また、養子を法定相続人の数に含めることによって、相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合には、人数制限の範囲内であっても、その養子を相続税の計算上の法定相続人に含めることができない場合があります。
養子縁組自体が法律上有効であることと、相続税の計算上、養子を法定相続人の数に含められることは、必ずしも同じではありません。
4.孫を養子にする場合の注意点
相続対策として、孫と養子縁組をする方法が検討されることがあります。
孫を養子にすると、孫は法律上、祖父母の子として相続人になります。法定相続人が増えることによって、相続税の基礎控除額などが増える可能性もあります。
一方、孫養子が相続や遺贈によって財産を取得した場合、その孫養子の相続税額は、原則として2割加算の対象になります。
相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者及び一親等の血族以外の人が財産を取得した場合に、その人の相続税額を20%加算する制度です。
孫養子は、民法上は養親の子になりますが、相続税の2割加算については、原則として一親等の血族に含めないものとされています。
ただし、孫の親である被相続人の子が相続開始前に亡くなっており、孫が代襲相続人となっている場合などには、2割加算の対象にならないことがあります。
孫養子を検討する場合には、次の点を総合的に比較する必要があります。
- 法定相続人が増えることによる基礎控除額の増加
- 生命保険金や死亡退職金の非課税限度額の増加
- 相続税率が分散される効果
- 孫本人に対する相続税の2割加算
- 子の世代を経由せず、孫へ直接財産を承継させる効果
- 既存の相続人の法定相続分や遺留分への影響
孫養子には2割加算がある一方、親の世代を経由せず、孫に直接財産を承継させることで、将来発生する相続を一度減らせる場合があります。
そのため、目の前の相続税だけではなく、次の世代まで含めて判断することが大切です。
5.節税よりも注意したい相続争いのリスク
養子縁組によって最も大きな影響を受けるのは、もともとの推定相続人です。
養子が増えると、既存の実子一人当たりの法定相続分と遺留分が減少します。そのため、ほかの家族に十分な説明をしないまま養子縁組をすると、相続開始後のトラブルにつながることがあります。
例えば、長男の妻が長年にわたって親の介護をしてくれたことから、父親が長男の妻と養子縁組をするケースがあります。
この場合、長男の妻は、長男の配偶者であると同時に、父親の法律上の子になります。長男と長男の妻は、父親の相続について同じ順位の相続人になります。
その後、長男夫婦が離婚したとしても、離婚によって父親との養子縁組が自動的に解消されるわけではありません。離婚後も養親子関係が続いていれば、元長男の妻は、引き続き父親の相続人となります。
また、養子縁組によって、次のような問題が発生する可能性があります。
- 実子の法定相続分や遺留分が減少する
- 養子が遺産分割協議に同意しない
- 養子から遺留分侵害額請求を受ける
- 養親と養子の関係が悪化しても、一方的に離縁できるとは限らない
- 養子が先に亡くなり、養子の子が相続関係に入る可能性がある
- 養子も、養親の借金を相続する立場になる
- 養親が養子より長生きした場合、養親が養子の相続人になる可能性がある
養親と養子の双方が合意すれば、協議による離縁ができます。しかし、どちらか一方が離縁に同意しない場合、当然に養親子関係を解消できるわけではありません。
養子縁組は、相続が発生したときだけ効力を持つ制度ではありません。縁組した時点から法律上の親子関係が生じ、相互に扶養義務を負うなど、継続的な法律関係が始まります。
相続税の軽減効果だけを見て判断するのではなく、家族関係が将来変化した場合まで考えておく必要があります。
6.亡くなる直前の養子縁組は特に慎重に
高齢になってからの養子縁組や、病気などによって判断能力が低下している可能性がある方の養子縁組は、特に慎重に進める必要があります。
養子縁組が法律上有効に成立するためには、当事者に、真に親子関係を作る意思が必要です。
単に養子縁組届に署名・押印して提出すれば、どのような場合でも有効になるわけではありません。
相続開始後、ほかの相続人から次のような主張を受けることがあります。
- 縁組当時、本人には意思能力がなかった
- 本人には法律上の親子関係を作る意思がなかった
- 養子や第三者が養子縁組届を勝手に作成した
- 相続財産を取得する目的だけで形式的に縁組した
- 認知症の本人を誘導して届出をさせた
節税を目的の一つとして養子縁組をしたというだけで、直ちに養子縁組が無効になるわけではありません。
しかし、本人に養子縁組をする意思がなかった場合や、本人の意思能力が認められない場合には、養子縁組の有効性そのものが争われる可能性があります。
養子縁組の有効性について争いが生じると、誰が相続人であるかを確定できないため、遺産分割を進める前に、養子縁組の有効・無効を裁判手続で明らかにしなければならないこともあります。
特に、次のような養子縁組は、後日争われる可能性が高くなります。
- 被相続人が亡くなる直前に行われた養子縁組
- 認知症の診断後に行われた養子縁組
- 既存の推定相続人に知らせず行われた養子縁組
- 養子縁組と同時期に遺言書や多額の財産移転が行われている
- 養親と養子の間に、それまで交流や生活上の関係がほとんどなかった
- 養子となった人が届出や財産管理を主導している
後日の紛争を防ぐためには、養子縁組を行う理由や本人の意思を、客観的な資料として残しておくことが重要です。
例えば、次のような対応が考えられます。
- 本人が養子縁組を希望する理由を書面に残す
- 本人と養子、それぞれの意思を個別に確認する
- 面談の日時、場所、出席者及び確認内容を記録する
- 必要に応じて医師の診断書を取得する
- 公正証書遺言などにより財産の承継方法も明確にする
- 税理士による相続税の比較試算を行う
- 可能な範囲で家族に説明し、その経過を記録する
養子縁組による節税効果が大きかったとしても、相続開始後に養子縁組の有効性をめぐる争いが起きれば、家族に大きな負担を残すことになります。
まとめ
養子縁組をすると、養子は法律上、実子と同じ立場の相続人になります。
相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額などが増え、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
また、孫、子の配偶者、再婚相手の連れ子など、本来は相続人にならない人に財産を承継させる方法としても利用できます。
一方、養子には法定相続分と遺留分が生じ、既存の相続人の取り分は減少します。養子との関係が変化しても、簡単に一方的な離縁ができるわけではありません。
特に孫養子については相続税の2割加算、高齢者の養子縁組については本人の意思能力や縁組意思が問題になる可能性があります。
養子縁組を相続対策として検討する場合は、次の点を事前に確認することが大切です。
- 誰に、どの財産を承継させたいのか
- 養子縁組によって法定相続分と遺留分がどう変わるのか
- 本当に相続税が軽減されるのか
- 既存の相続人との間で問題が生じないか
- 次の世代の相続にどのような影響があるか
- 遺言書や生命保険など、ほかの方法で目的を実現できないか
養子縁組は、「基礎控除額を増やすための手続」ではなく、新しい法律上の親子関係を作る重要な身分行為です。
相続税の試算だけで決めるのではなく、家族関係、遺留分、将来の相続まで含めて、慎重に検討する必要があります。
※本記事は一般的な制度をご案内するものです。個別の事案については、家族関係、財産内容、養子縁組を行う目的などによって結論が異なります。相続税については税理士、相続争いのおそれがある場合は弁護士など、関係する専門家へご相談ください。
【参考】
・法務省「養子縁組について知ろう」
https://www.moj.go.jp/MINJI/kazoku/youshi.html
・国税庁「相続人の中に養子がいるとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm
・国税庁「被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/07/04.htm

