韓国に財産がある場合、日本の相続税もかかる?在日韓国人の相続で注意したいこと
在日韓国人の方が亡くなり、韓国にも不動産や預貯金などの財産がある場合、
「韓国にある財産だから、日本の相続税には関係ないのでしょうか?」
というご質問があります。
日本と韓国の両方に財産がある相続では、日本国内の財産だけを確認すればよいとは限りません。
今回は、日本に住む韓国籍の方の相続で、韓国にも財産がある場合に注意したい相続税の基本的な考え方をご紹介します。
韓国にある財産も日本の相続税の対象になる場合があります
日本の相続税では、相続人や被相続人の住所・国籍・これまでの居住状況などによって、相続税の課税対象となる財産の範囲が異なります。
一定の場合には、日本国内にある財産だけでなく、韓国を含む国外にある財産も日本の相続税の課税対象となります。
国税庁も、相続税の納税義務者について、国内財産・国外財産の両方が課税対象となる場合と、国内財産のみが対象となる場合を区分して案内しています。
そのため、
「韓国にある財産だから日本では申告しなくてもよい」
と自己判断しないことが大切です。
国籍だけで判断することはできません
「被相続人が韓国籍だったらどうなる?」
という点もよく問題になります。
しかし、日本の相続税の課税範囲は、単純に日本人か韓国人かという国籍だけで決まるものではありません。
被相続人だけでなく、財産を取得する方についても、
- 日本に住所があるか
- 日本国籍を有しているか
- 過去に日本に住所があったか
- 外国籍の方の場合には在留資格や日本での居住期間等
などを確認して判断する必要があります。
したがって、在日韓国人の方の相続では、個別の状況を確認することが重要です。
日本と韓国の両方で相続税が関係することもあります
韓国に不動産や預貯金などがある場合には、日本だけでなく、韓国でも相続に関する税金の確認が必要になることがあります。
そうすると、
「同じ韓国の財産について、日本と韓国の両方で税金がかかるのでは?」
という問題が出てきます。
日本の相続税には、国外にある財産について外国で相続税に相当する税金が課された場合、一定の要件のもとで日本の相続税額から控除する外国税額控除の制度があります。
ただし、外国で納付した税金がそのまま全額控除されるとは限らず、控除できる金額には計算上の限度があります。
そのため、日本と韓国の双方で税金が関係する相続については、早い段階から税理士等の専門家に確認することをおすすめします。
韓国の財産を見落とさないことが大切です
在日韓国人の方の場合、日本で長年生活していても、
韓国に土地が残っている
父母から韓国の不動産を相続している
韓国の金融機関に預貯金がある
といったことがあります。
日本の相続手続きを進める際には、日本国内の財産だけでなく、韓国にも財産がないか確認しておくことが大切です。
また、韓国ウォンなど外貨建ての財産を日本の相続税で評価する場合には、日本円への換算も必要になります。国税庁は、相続の場合、原則として被相続人の死亡日の為替相場を基準とする換算方法を案内しています。
韓国に財産がある相続は早めに専門家へ
日本と韓国の両方に財産がある相続では、
相続人の確認
韓国戸籍の取得
日本語への翻訳
韓国不動産等の確認
日本の相続税
韓国側の税務・登記
など、複数の手続きが関係します。
特に税務については、住所・国籍・居住歴や財産の所在地などによって取扱いが異なるため、一律に判断することはできません。
日本の相続税については税理士、韓国の税務については韓国の税務に詳しい専門家等に確認しながら進めることをおすすめします。
韓国戸籍の翻訳も承っております
当事務所では、在日韓国人の方の相続で必要となる韓国の除籍謄本・家族関係証明書・基本証明書などの日本語翻訳を承っております。
「韓国にも財産があるけれど、相続人を証明するためにどの韓国戸籍が必要かわからない」
「韓国の戸籍書類を日本の相続手続きで使用するため翻訳したい」
という場合も、お気軽にご相談ください。
なお、相続税その他の税務に関する具体的な判断・申告については、税理士等の税務の専門家にご相談ください。
参考:国税庁「相続税の納税義務者及び納税義務の範囲のあらまし」「在外財産に対する相続税額の控除関係」

