日本に住む韓国籍の方も日本で遺言書を作れる?遺言の方式と準拠法について

日本に長く住んでいる韓国籍の方から、

「韓国籍でも日本で遺言書を作ることはできますか?」

「日本と韓国、どちらの法律に従って遺言書を作ればよいのでしょうか?」

というご質問をいただくことがあります。

日本に不動産や預貯金があり、ご家族も日本で生活している場合には、「日本で遺言書を残しておきたい」と考える方もいらっしゃると思います。

今回は、日本に住む韓国籍の方が遺言書を作成する場合の基本的な考え方についてご紹介します。

韓国籍の方でも日本で遺言書を作成できます

結論からいうと、韓国籍の方でも、日本の方式によって遺言書を作成することができます。

外国籍だから日本では遺言書を作れない、ということではありません。

ただし、外国籍の方の遺言では、

「遺言の成立・効力について、どの国の法律が適用されるのか」

という問題と、

「どのような方式で遺言書を作ることができるのか」

という問題を分けて考える必要があります。

遺言の成立・効力は原則として本国法によります

日本の「法の適用に関する通則法」第37条では、遺言の成立および効力について、遺言をした当時の遺言者の本国法によることが定められています。

そのため、韓国籍の方が遺言をする場合、遺言の成立や効力については、原則として韓国法を確認する必要があります。

一方で、遺言書を「どのような形で作るか」という方式については、別の法律が関係します。

遺言書の「方式」は日本の方式を選ぶことができます

日本には「遺言の方式の準拠法に関する法律」があります。

この法律によって、遺言の方式については、本国法だけでなく、遺言をした場所の法律や遺言者の住所地の法律など、一定の法律に適合していれば方式上有効とされる仕組みになっています。

そのため、日本に住所がある韓国籍の方が、日本の法律で定められた方式に従って遺言書を作成することも可能です。

「韓国籍だから韓国の方式でなければ遺言書を作れない」ということではありません。

日本ではどのような遺言書を作ることができる?

日本の普通方式の遺言には、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

があります。

実際には、自筆証書遺言または公正証書遺言が多く利用されています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する方法です。

財産目録については一定の要件を満たせば、パソコンで作成したものなどを添付することもできます。

自分で作成できるため手軽ですが、法律で定められた方式を満たしていない場合には、遺言が無効になる可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与し、法律で定められた方式に従って作成する遺言です。

原本は公証役場で保管され、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所による検認も必要ありません。

外国籍の方の場合には、適用される法律や家族関係などについて確認すべき事項もありますので、内容を十分に検討したうえで作成することが大切です。

自筆証書遺言を法務局で保管する制度もあります

現在は、自分で作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管してもらう制度もあります。

法務局で保管された自筆証書遺言については、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認が不要です。

自宅で保管した場合の紛失や改ざんなどのリスクを減らすことができる制度です。

なお、法務局では遺言書の内容についての相談には対応していませんので、内容については作成前に十分検討する必要があります。

家庭裁判所で遺言書を作ってもらう制度ではありません

「家庭裁判所へ行けば遺言書を作ってもらえるのでしょうか?」

というご質問をいただくことがあります。

日本では、家庭裁判所で遺言書を作成してもらうという制度ではありません。

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場の公証人が関与します。

また、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度はありますが、法務局が遺言内容を作成してくれるわけではありません。

「家庭裁判所」「法務局」「公証役場」は、それぞれ役割が異なります。

韓国籍の方の遺言は家族関係の確認も大切です

韓国籍の方が日本で遺言書を作成する場合には、財産だけでなく、韓国側の家族関係についても確認しておくことが大切です。

韓国の家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書や、古い除籍謄本などを確認することで、配偶者や子、父母などの身分関係を確認できる場合があります。

特に、婚姻・離婚、養子縁組などがある場合には、遺言書を作成する前に家族関係を整理しておくことをおすすめします。

韓国籍の方の遺言書作成についてもご相談ください

当事務所では、遺言書の作成についてのご相談や、公正証書遺言を作成するためのサポートを行っております。

また、韓国籍の方については、韓国の家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本などの日本語翻訳にも対応しております。

日本と韓国にまたがる家族関係があり、

「自分の場合、どのような遺言書を作ればよいのかわからない」

「韓国の家族関係も確認してから遺言書を作りたい」

という場合も、お気軽にご相談ください。

参考:法の適用に関する通則法第37条、遺言の方式の準拠法に関する法律、法務省「自筆証書遺言書保管制度について」

※外国籍の方の遺言については、国籍、住所、財産の所在地、家族関係などによって確認すべき法律関係が異なる場合があります。個別の事情に応じて確認することが大切です。

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