古い韓国戸籍には名前があるのに家族関係証明書が発行されない?確認したい手続きについて
韓国の家族関係証明書や婚姻関係証明書を取得しようとしたところ、
「家族関係登録簿が確認できません」
と言われることがあります。
一方で、父母や祖父母が保管していた古い韓国の戸籍謄本を見ると、自分の名前がきちんと記載されている――。
特に日本で生まれ育った在日韓国人の方では、このようなケースに戸惑われることもあると思います。
今回は、古い韓国戸籍には記載があるのに現在の家族関係登録簿が確認できない場合についてご紹介します。
韓国では2008年に家族関係登録制度が始まりました
韓国では、2008年1月1日から従来の戸籍制度に代わって「家族関係登録制度」が始まりました。
現在は、身分関係に応じて、
- 家族関係証明書
- 基本証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
などが発行されています。
そのため、2008年より前の身分関係を確認する旧戸籍・除籍謄本と、現在の家族関係登録簿は区別して考える必要があります。
古い戸籍に名前があっても、現在の登録状況を確認しましょう
古い手書きの韓国戸籍や除籍謄本に自分の名前が記載されているにもかかわらず、家族関係証明書等を取得できない場合があります。
このような場合に大切なのは、
「古い戸籍に載っているのだから、現在も当然に証明書が発行されるはず」
と判断せず、現在の家族関係登録簿がどのような状態になっているのかを確認することです。
駐大阪大韓民国総領事館では、家族関係登録簿が確認できない場合などに関係する手続きとして、「家族関係登録創設許可申請」や「家族関係登録簿存在申告」を案内しています。
家族関係登録創設許可申請とは?
駐大阪大韓民国総領事館では、父母に家族関係登録簿がなく、出生申告ができない方などについて、法院(裁判所)の許可を得て家族関係登録簿を作る「家族関係登録創設許可申請」を案内しています。
必要書類として、
- 家族関係登録創設許可申請書
- 出生証明書
- 日本の住民票
- 在外国民登録簿謄本
- 身分証明書
などが案内されています。
日本で発行された書類には韓国語の翻訳文が必要になります。
ただし、古い戸籍に記載があるというだけで、必ずこの手続きが必要になるわけではありません。
まず現在の登録状況を確認することが大切です。
「家族関係登録簿存在申告」という手続きもあります
駐大阪大韓民国総領事館では、「家族関係登録簿存在申告」という手続きについても案内しています。
これは、家族関係登録簿がない、または登録が不明とされていた方について、その後、家族関係登録簿を創設した場合や、既存の家族関係登録が判明した場合などに関係する手続きです。
必要書類として、
- 家族関係登録簿存在申告書
- 本人の基本証明書
- 身分証明書
- 印鑑
などが案内されています。
本人や関係する方の登録基準地の情報も必要になります。
古い戸籍謄本・除籍謄本は大切に保管しましょう
父母や祖父母から受け取った古い韓国戸籍がある場合には、捨てずに保管しておくことをおすすめします。
古い戸籍には、
登録基準地(旧本籍地)
父母・祖父母などの家族関係
出生・婚姻などの身分事項
を確認するための重要な情報が記載されていることがあります。
現在の家族関係登録簿を確認するときだけでなく、将来、日本で相続などの手続きをするときにも必要になる可能性があります。
婚姻届を出すときに初めて気付くこともあります
日本で婚姻届を提出する際、市区町村から韓国の婚姻関係証明書等の提出を求められることがあります。
そこで初めて家族関係証明書等を取得しようとして、
「自分の家族関係登録簿が確認できない」
ことに気付くケースも考えられます。
婚姻などの予定がある場合には、必要になる韓国の証明書を少し早めに確認しておくと安心です。
また、証明書が取得できない場合には、古い戸籍等を持参して韓国総領事館などに相談し、現在の登録状況と必要な手続きを確認することが大切です。
韓国戸籍・家族関係証明書の翻訳も承っております
当事務所では、韓国の家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本などの日本語翻訳を承っております。
また、韓国での家族関係登録手続きに必要となる日本の戸籍謄本・住民票・出生に関する証明書などの韓国語翻訳にも対応しております。
韓国戸籍について「どの書類を準備すればよいかわからない」という場合も、お気軽にご相談ください。
参考:駐大阪大韓民国総領事館「家族関係登録創設許可申請」「家族関係登録簿存在申告」
※家族関係登録の状況は一人ひとり異なります。実際の手続きにあたっては、古い戸籍・除籍謄本等を確認したうえで、駐大阪大韓民国総領事館などの関係機関へ最新の取扱いをご確認ください。

