韓国の「登録基準地」がわからないときは?家族関係証明書を取得するための確認方法
韓国の家族関係証明書や婚姻関係証明書などを取得しようとした際、
「登録基準地がわからない」
ということで困る場合があります。
特に日本で生まれ育った在日韓国人の方の場合、ご自身が韓国の登録基準地を知らないということも珍しくありません。
今回は、韓国の「登録基準地」とは何なのか、わからない場合にはどのような方法で確認できるのかをご紹介します。
「登録基準地」とは?
韓国では、2008年1月1日に従来の戸籍制度に代わって「家族関係登録制度」が始まりました。
これに伴い、従来の戸籍で使用されていた「本籍」という考え方に代わって、「登録基準地」が設けられました。
家族関係登録制度では、
- 家族関係証明書
- 基本証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
などが発行されます。
これらの証明書を申請する際には、本人を特定するために登録基準地の情報が必要になることがあります。
登録基準地がわからない場合はどうする?
日本で長く生活している韓国籍の方の場合、
「韓国に住んだことがないのでわからない」
「両親から聞いたことがない」
「昔の本籍地なら何となく聞いたことがある」
ということもあります。
そのような場合には、まずご家族が保管している韓国の古い戸籍謄本や除籍謄本などがないか確認してみましょう。
2008年の家族関係登録制度への移行前の韓国戸籍が残っていれば、登録基準地を確認するための重要な手掛かりになることがあります。
父母や祖父母などが過去に韓国の戸籍関係書類を取得している場合には、その書類も確認してみるとよいでしょう。
外国人登録原票から確認できる場合もあります
もう一つの方法として、過去の外国人登録原票を確認する方法があります。
外国人登録制度は2012年7月に廃止されましたが、それ以前に外国人登録をしていた方の外国人登録原票については、現在、出入国在留管理庁に開示請求を行うことができます。
古い外国人登録原票には、韓国での住所や本籍に関係する情報が記録されている場合があり、登録基準地を探す手掛かりになることがあります。
ただし、外国人登録原票を取得すれば必ず登録基準地が判明するというものではありません。
あくまで確認方法の一つとして考えておくとよいでしょう。
父母・祖父母の書類も手掛かりになります
ご本人の書類が残っていなくても、父母や祖父母の韓国戸籍・除籍謄本などから確認できることがあります。
特に在日韓国人の方の場合、何世代にもわたって日本で生活しているため、ご本人だけでは韓国側の戸籍情報がわからないことがあります。
そのような場合には、本人だけでなく父母・祖父母までさかのぼって資料を確認することが重要になることがあります。
「登録基準地がわからない=韓国の戸籍がない」とは限りません
登録基準地がわからないと、
「自分には韓国の家族関係登録簿がないのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、単にご本人が登録基準地を知らないだけという場合もあります。
まずは古い韓国戸籍や家族が保管している書類、外国人登録原票など、手掛かりとなる資料を確認してみましょう。
それでも確認できない場合には、韓国総領事館等に相談し、家族関係登録の状況を確認することになります。
日本での婚姻届などで韓国の証明書が必要な場合
日本人と韓国人が日本で婚姻する場合など、日本の市区町村から韓国の婚姻関係証明書等の提出を求められることがあります。
ところが、
婚姻届を提出したい
↓
韓国の証明書が必要
↓
証明書を取得しようとする
↓
登録基準地がわからない
ということがあります。
婚姻など期限や予定のある手続きで韓国の証明書をすぐに取得できない場合には、まず提出先の市区町村にも事情を説明し、必要書類について確認することをおすすめします。
必要となる書類や取扱いは、個別の事情によって異なる場合があります。
韓国戸籍・家族関係証明書の翻訳も承っております
当事務所では、韓国の
家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本などの日本語翻訳
を承っております。
また、日本から韓国への婚姻申告・死亡申告・国籍関係の手続きなどで、日本の戸籍謄本や住民票等の韓国語翻訳が必要となる場合にも対応しております。
韓国戸籍について「どの書類を準備すればよいかわからない」という場合も、お気軽にご相談ください。
参考:駐大阪大韓民国総領事館「家族関係など書類発給」、出入国在留管理庁「外国人登録原票に係る開示請求について」
※家族関係登録に関する取扱いや必要書類は変更される場合があります。実際の手続きにあたっては、韓国総領事館や提出先の市区町村等の最新情報をご確認ください。

