韓国籍の方が亡くなった場合の相続|韓国の家族関係証明書はどこまで必要?
日本で生活していた韓国籍の方が亡くなり、日本にある不動産や預貯金などの相続手続きを行う場合、韓国の戸籍関係書類が必要になることがあります。
韓国では、2008年1月1日から従来の戸籍制度に代わって「家族関係登録制度」が施行され、現在は身分関係に応じて複数の証明書が発行されています。
そのため、
「家族関係証明書だけで相続手続きができますか?」
「基本証明書や婚姻関係証明書も必要ですか?」
「5種類すべて取得しなければならないのでしょうか?」
と迷われる方もいらっしゃると思います。
今回は、韓国籍の方の相続で利用される主な家族関係登録事項別証明書についてご紹介します。
韓国には5種類の家族関係登録事項別証明書があります
韓国の家族関係登録制度では、主に次の5種類の証明書があります。
- 家族関係証明書
- 基本証明書
- 婚姻関係証明書
- 養子縁組関係証明書(入養関係証明書)
- 特別養子縁組関係証明書(親養子入養関係証明書)
それぞれ記載される内容が異なります。
そのため、相続手続きだからといって、必ず5種類すべてを取得するということではなく、確認する必要がある身分関係に応じて必要な証明書を準備することになります。
家族関係証明書
家族関係証明書は、本人を中心とした家族関係を確認するための重要な証明書です。
相続では、被相続人の父母や子などの身分関係を確認するために利用されます。
ただし、相続人を確定するためには現在の家族関係だけではなく、過去の身分関係まで確認する必要がある場合があります。
そのため、家族関係証明書だけで相続関係をすべて確認できるとは限りません。
基本証明書
基本証明書は、本人の出生や死亡など、その方自身の身分事項を確認するための証明書です。
相続手続きでは、被相続人の死亡の事実などを確認するために使用されることがあります。
家族関係証明書とあわせて重要になることが多い書類です。
婚姻関係証明書
婚姻関係証明書は、本人の婚姻・離婚などの婚姻関係を確認するための証明書です。
相続人の範囲を確認するうえで婚姻歴などの確認が必要となる場合には、婚姻関係証明書が必要になることがあります。
一方、相続関係が比較的単純な場合には、必ずしも必要になるとは限りません。
養子縁組・特別養子縁組に関する証明書
養子縁組関係証明書や特別養子縁組関係証明書は、養親・養子などの関係を確認するための証明書です。
養子縁組がある場合には、相続人を正確に確認するため、これらの証明書が必要となることがあります。
特に相続では、「現在の家族関係」だけを見るのではなく、被相続人の出生から死亡までの身分関係を確認して相続人を確定することが重要です。
2008年より前については除籍謄本も重要です
韓国の家族関係登録制度が始まったのは2008年1月1日です。
それ以前の身分関係については、従来の韓国戸籍である除籍謄本を確認する必要があります。
そのため、韓国籍の方の相続では、
除籍謄本 + 現在の家族関係登録事項別証明書
を組み合わせて、出生から死亡までの身分関係を確認することがあります。
特に高齢の方が亡くなった場合には、古い除籍謄本が相続人を確認するための重要な資料になります。
韓国籍の方の相続では韓国法の確認も必要です
日本の「法の適用に関する通則法」では、
「相続は、被相続人の本国法による。」
と定められています。
そのため、韓国籍の方が亡くなった場合には、原則として韓国の相続法を確認する必要があります。
日本に不動産や預貯金があるからといって、当然に日本の民法だけで相続人や相続分を判断するわけではない点には注意が必要です。
必要な韓国戸籍は相続関係によって異なります
韓国籍の方の相続で必要となる書類は、すべてのケースで同じではありません。
たとえば、
- 配偶者と子だけが相続人となる場合
- 養子がいる場合
- 兄弟姉妹が相続人となる場合
- 代襲相続が発生している場合
- 婚姻・離婚を繰り返している場合
などによって、確認しなければならない身分関係が変わります。
そのため、「韓国戸籍はこの○種類を取得すれば必ず大丈夫」と考えるのではなく、その方の家族関係から必要となる証明書を判断することが大切です。
また、実際に相続登記などで使用する場合には、提出先の法務局等にも必要書類を確認しながら準備することをおすすめします。
韓国の戸籍書類の日本語翻訳も承っております
当事務所では、韓国籍の方の相続手続きで必要となる、
家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本などの日本語翻訳
を承っております。
韓国の戸籍書類は、家族関係や過去の身分事項によって必要となる書類が異なることがあります。
「どの韓国戸籍を準備すればよいのかわからない」という場合も、お気軽にご相談ください。
参考:法の適用に関する通則法第36条、駐大阪大韓民国総領事館「家族関係など書類発給」
※実際の相続手続きで必要となる書類は、相続関係や提出先によって異なります。個別の手続きでは、法務局等の提出先や関係機関の最新の取扱いをご確認ください。

