日本人と韓国人が結婚したら韓国への婚姻申告も必要?必要書類と手続きを解説
日本人と韓国人が日本で結婚する場合、まず日本の市区町村へ婚姻届を提出するケースが多いと思います。
では、日本で婚姻届を提出すれば、韓国側にも自動的に婚姻の事実が反映されるのでしょうか。
日本で成立した婚姻については、韓国の家族関係登録簿にも婚姻の事実を反映させるため、韓国側への婚姻申告が必要です。
今回は、駐大阪大韓民国総領事館の案内をもとに、日本人と韓国人が日本で婚姻した場合の韓国への婚姻申告についてご紹介します。
日本で婚姻届を提出した後の韓国への婚姻申告
日本人と韓国人が日本の市区町村へ婚姻届を提出した場合、その後、韓国側へ婚姻申告を行います。
駐大阪大韓民国総領事館では、日本人と韓国人の婚姻申告について、次のような書類を案内しています。
- 婚姻申告書
- 婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本(原本+翻訳文)1部
- 婚姻受理証明書(原本+翻訳文)1部+日本人配偶者のパスポート
- 日本の住民票(原本+翻訳文)
- 韓国人の家族関係証明書・婚姻関係証明書
- 本人と配偶者の身分証明書(在留カードまたはパスポート)
- 本人と配偶者の印鑑
なお、婚姻によって氏名を変更した場合には、その変更が記載された日本の戸籍が必要とされています。
また、家族関係証明書と婚姻関係証明書については、領事館で発行することも可能とされています。
日本の戸籍謄本などには韓国語翻訳が必要です
婚姻申告で特に注意したいのが、日本で発行された書類の韓国語翻訳です。
たとえば、
- 日本の戸籍謄本
- 婚姻受理証明書
- 住民票
などについて、韓国語の翻訳文が必要となります。
駐大阪大韓民国総領事館では、これらの翻訳について専門家による翻訳を必須とはしておらず、本人が翻訳してもよいと案内しています。
ただし、昭和・平成などの日本の年号は西暦に直し、日本の住所は発音どおりハングルで記載するなど、翻訳上の注意点があります。
添付書類の発行日にも注意しましょう
駐大阪大韓民国総領事館では、婚姻申告に必要となる添付書類について、3か月以内に発行されたものを有効としています。
せっかく戸籍謄本や住民票を準備しても、取得してから時間が経過している場合には、改めて取得が必要になることがあります。
婚姻申告をする時期に合わせて書類を準備することをおすすめします。
婚姻申告が遅れた場合は?
駐大阪大韓民国総領事館では、婚姻申告の申告義務期間を3か月と案内しています。
この期間を経過した場合には、通常の必要書類に加えて、
- 事件本人と申告人の住民票原本と翻訳文
- 在外国民登録簿謄本
などが別途必要になるとされています。
また、実際の申告内容によっては、登録官から追加書類を求められる場合があります。
日本で婚姻届を提出した後は、韓国側への婚姻申告も忘れずに確認しておきましょう。
日本と韓国、両方の手続きを確認しましょう
日本人と韓国人の結婚では、日本側の婚姻手続きだけでなく、韓国側の家族関係登録についても確認する必要があります。
「日本で婚姻届を出したので、これですべて終わった」と思っていたところ、後になって韓国側への婚姻申告がされていなかったことに気付く場合もあります。
将来、韓国の家族関係証明書や婚姻関係証明書を取得する際にも関係してきますので、婚姻後の手続きとして確認しておくことが大切です。
婚姻申告に必要な戸籍謄本などの韓国語翻訳も承っております
当事務所では、韓国への婚姻申告に必要となる日本の戸籍謄本、婚姻受理証明書、住民票などの韓国語翻訳を承っております。
また、韓国の家族関係証明書・婚姻関係証明書などを日本の手続きで使用するための日本語翻訳にも対応しております。
日本と韓国にまたがる婚姻手続きでは、どの書類を準備し、どの書類を翻訳すればよいのかわかりにくいこともあります。
韓国戸籍や戸籍翻訳についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
出典:駐大阪大韓民国総領事館「婚姻申告」
※必要書類や取扱いは変更される場合があります。実際に申告される際には、駐大阪大韓民国総領事館の最新情報をご確認ください。

