日本で韓国人が亡くなった場合、韓国への死亡申告はどうする?必要書類と手続きを解説
日本で生活していた韓国籍の方が亡くなった場合、日本の市区町村へ死亡届を提出するだけでなく、韓国側でも死亡の申告が必要になります。
日本で死亡届を提出したからといって、自動的に韓国の家族関係登録簿に死亡の事実が反映されるわけではありません。
今回は、駐大阪大韓民国総領事館の案内をもとに、日本で韓国人が亡くなった場合の死亡申告についてご紹介します。
韓国人が日本で亡くなった場合の必要書類
駐大阪大韓民国総領事館では、主に次のような書類が案内されています。
- 死亡申告書
- 日本の市・区役所への死亡届出後に発行された死亡受理証明書(死亡届記載事項証明書)原本と翻訳文
- 申告人の住民票原本と翻訳文
- 亡くなった方の家族関係証明書・基本証明書
- 申告人の身分証明書(在留カード・パスポート等)
- 申告人の印鑑
なお、家族関係証明書・基本証明書については、家族関係登録官署で内容を確認できる場合には添付を省略できることがあります。
日本で発行された書類には韓国語翻訳が必要です
死亡申告では、日本の市区町村から発行された書類や住民票などについて、韓国語の翻訳文が必要となります。
駐大阪大韓民国総領事館では、これらの翻訳について専門家による翻訳を必須とはしておらず、本人などが翻訳することも可能としています。
ただし、日本の年号は西暦に直し、日本の住所については発音どおりハングルで記載するなど、翻訳する際の注意点があります。
死亡場所と死亡時刻にも注意しましょう
死亡申告では、死亡場所と死亡時刻を正確に確認しておく必要があります。
特に、死亡時刻が「推定」となっている場合には、死亡届記載事項証明書の原本と翻訳文が必要とされています。
死亡診断書などを確認しながら準備することが大切です。
届出が遅れた場合は追加書類が必要になることがあります
死亡の事実を知った後は、できるだけ早く韓国側への死亡申告も行いましょう。
駐大阪大韓民国総領事館では、届出が遅れた場合には、通常の必要書類に加えて、
- 申告人の住民票原本と翻訳文
- 在外国民登録簿謄本
- 亡くなった方の住民票(除票)原本と翻訳文
などが必要になる場合があると案内しています。
また、正当な理由なく届出が遅れた場合には、韓国の家族関係登録に関する法令により過料が命じられる可能性もあります。
日本人配偶者が亡くなった場合は手続きが異なります
韓国人の方の日本人配偶者が亡くなった場合には、手続きが異なります。
この場合は「職権訂正申告書」を使用し、死亡の記載された日本の戸籍謄本とその翻訳文、韓国人配偶者の家族関係証明書・婚姻関係証明書などを準備します。
「韓国人本人が亡くなった場合」と「韓国人の日本人配偶者が亡くなった場合」とでは必要書類が異なりますので、注意が必要です。
死亡申告に必要な書類の翻訳も承っております
当事務所では、韓国への死亡申告に必要となる日本の戸籍謄本、住民票、死亡に関する証明書などの韓国語翻訳についてもご相談を承っております。
また、相続手続きなどで韓国の家族関係証明書・基本証明書・除籍謄本等の日本語翻訳が必要な場合も対応しております。
死亡後は、日本と韓国の双方でさまざまな手続きが必要となることがあります。
どの書類を準備すればよいのかわからない場合も、お気軽にご相談ください。
出典:駐大阪大韓民国総領事館「死亡申告」
※必要書類や取扱いは変更される場合があります。実際に申告される際には、駐大阪大韓民国総領事館の最新情報をご確認ください。

