日本に帰化した後でも韓国の家族関係登録簿は取得できる?
日本に帰化した方でも、相続や身分関係の確認などのため、韓国の家族関係登録簿等が必要になることがあります。
「すでに日本国籍を取得しているので、韓国の書類は取得できないのでは?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
駐大阪大韓民国総領事館では、日本に帰化した方が本人の家族関係登録簿等を取得する場合についても案内しています。
具体的には、
帰化した事実が記載された日本の戸籍
韓国の登録基準地
写真付き身分証明書
などを持参するよう案内されています。
韓国にルーツのある方の相続などでは、現在の日本戸籍だけでなく、帰化前の韓国での身分関係を確認する必要が生じることがあります。
そのような場合、韓国の家族関係登録簿や除籍謄本などを取得し、日本語に翻訳して手続きを進めることがあります。
どの韓国書類が必要になるかは手続きの内容によって異なりますので、まずは提出先や手続きの目的を確認することが大切です。
出典: 駐大阪大韓民国総領事館「家族関係など書類発給」
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