韓国の家族関係証明書は郵送で取得できる?大阪総領事館への申請方法

韓国の家族関係証明書等について、駐大阪大韓民国総領事館は郵便による申請方法を案内しています。

2026年5月28日に掲載された案内によると、郵便申請では「家族関係登録簿等の証明書交付申請書」などを準備します。

申請書には、

・登録基準地
・証明書が必要な方と申請人との関係
・使用用途

などを記載します。

特に登録基準地については、「里」または「洞」まで正確に記載することとされています。

また、本人確認書類として、在留カードなど写真付きの公的身分証明書のコピーも必要とされています。

必要書類や申請方法は変更されることがありますので、実際に申請する際には、駐大阪大韓民国総領事館の最新情報をご確認ください。

取得した家族関係証明書等を日本の行政機関などへ提出する場合、日本語翻訳が必要になることがあります。

当事務所では韓国戸籍・家族関係証明書等の日本語翻訳も承っております。

出典: 駐大阪大韓民国総領事館「家族関係登録簿 等 証明書 郵便申請方法」(2026年5月28日)

韓国戸籍・家族関係証明書の翻訳も承っております

当事務所では、韓国の家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本などの日本語翻訳を承っております。

帰化申請や相続手続きなどで韓国の戸籍書類の翻訳が必要な方は、お気軽にお問い合わせください。

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まずは書類を確認し、お見積りいたします。

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