遺言書が2通以上見つかったら?どの遺言が有効になるのかを解説

亡くなった方の遺品を整理していたところ、

「遺言書が2通出てきた」

ということがあります。

さらに、

「1通は公正証書遺言、もう1通は自筆証書遺言だった」

ということもあるかもしれません。

このような場合、

「公正証書遺言の方が強いのでは?」

と思われる方もいらっしゃいます。

しかし、複数の遺言書が見つかった場合、単純に遺言書の種類だけで優先順位が決まるわけではありません。

今回は、遺言書が複数見つかった場合に、どのように考えるのかをご説明します。

遺言書は何度でも書き直すことができます

遺言書は、一度作成したら変更できないものではありません。

家族関係や財産、ご本人の気持ちが変われば、遺言者は遺言を撤回したり、新しい遺言書を作ったりすることができます。

たとえば、

「最初は自宅を長男に残そうと思っていたけれど、その後、同居している長女に残すことにした」

というように、考えが変わることもあります。

そのため、亡くなった後に複数の遺言書が見つかること自体は不思議なことではありません。

公正証書遺言と自筆証書遺言では、どちらが優先?

たとえば、

令和5年 公正証書遺言を作成

その後、

令和7年 自筆証書遺言を作成

していたとします。

「公証人が作成した公正証書遺言の方が優先される」

と思われるかもしれません。

しかし、公正証書遺言だから自筆証書遺言より常に優先する、というルールはありません。

それぞれの遺言書が法律上有効に成立しているのであれば、遺言の方式だけではなく、作成された時期やそれぞれの内容を確認する必要があります。

後から作成された有効な自筆証書遺言によって、以前の公正証書遺言の内容が変更されることもあります。

新しい遺言書が見つかったら、古い遺言書は全部無効になる?

ここが大切なところです。

後から作成された遺言書が見つかったからといって、以前の遺言書が当然にすべて無効になるわけではありません。

民法では、前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときには、その抵触する部分について、後の遺言によって前の遺言を撤回したものとみなすとされています。

つまり、

新旧の遺言書を比較して、両方を同時に実現できない部分について、後の遺言が優先する

と考えると分かりやすいでしょう。

具体例で見てみましょう

最初の遺言書

「自宅を長男に相続させる」

「○○銀行の預金を長女に相続させる」

と書いてあったとします。

その後、新しい遺言書で、

後の遺言書

「自宅を長女に相続させる」

と書きました。

自宅については、

長男に相続させる

という内容と、

長女に相続させる

という内容を同時に実現することはできません。

そのため、自宅については後の遺言が優先することになります。

一方、○○銀行の預金について、後の遺言書に何も書かれていなければ、前の遺言のその部分が引き続き効力を持つ可能性があります。

このように、遺言書が複数ある場合には、一通ずつ内容を照らし合わせて確認する必要があります。

前の遺言書を全部撤回したい場合は?

遺言書を全面的に作り直すのであれば、新しい遺言書の中で、

以前に作成した遺言を撤回する

という意思を明確にしておく方法があります。

そのうえで、現在の財産と希望に合わせて、改めて遺言内容を一つにまとめておくと分かりやすくなります。

古い遺言書を残したまま、

「今回は自宅だけ」

「次は預金だけ」

と遺言書を増やしていくと、亡くなった後に家族が複数の遺言書を確認しなければならなくなります。

せっかく家族の負担を減らすために遺言書を作ったのに、かえって内容が分かりにくくなってしまうこともあります。

追加の遺言書を作ることはできる?

以前の遺言書に書き忘れた財産があった場合、その財産について追加の遺言書を作ること自体は可能です。

たとえば、

「以前の遺言書には自宅と預貯金について書いたけれど、後から所有している土地について書き忘れていたことに気付いた」

という場合です。

その土地について新しい遺言書を作成することも考えられます。

ただし、遺言書が複数になると、

  • すべての遺言書が発見されるか
  • 内容が抵触していないか
  • どの部分が現在も有効なのか

を相続開始後に確認する必要があります。

そのため、財産や遺言内容を大きく見直すのであれば、新しい遺言書に全体をまとめ直す方が、残された家族にとって分かりやすい場合が多いでしょう。

後の遺言書が無効だったらどうなる?

「新しい日付の遺言書だから、必ずこちらが優先する」

とは限りません。

そもそも後の遺言書が法律上有効な遺言として成立していなければ、その遺言によって以前の遺言が撤回されたことにはならない場合があります。

たとえば自筆証書遺言で、

  • 日付の記載に問題がある
  • 署名がない
  • 法律で定められた方式を満たしていない
  • 作成当時の遺言能力が問題になる

といった場合です。

そのため、複数の遺言書が見つかった場合には、

「どれが一番新しいか」だけではなく、それぞれの遺言書が有効なのか

という確認も必要です。

遺言書に書かれていない財産があったら?

遺言書を作った後に新しい預金口座を作ったり、新たに不動産を取得したりすることもあります。

その結果、亡くなった時点で、遺言書に処分方法が書かれていない財産が残ることがあります。

このような財産については、遺言書の他の記載から処分方法が決まらない場合、相続人が複数いれば、原則として相続人による遺産分割の対象となります。

つまり、

遺言書を作ったからといって、必ずすべての財産について遺産分割協議が不要になるとは限りません。

そのため、遺言書を作成するときには、現在の財産をできるだけ整理しておくことが大切です。

「その他一切の財産」について決めておく方法もあります

書き漏れを防ぐ方法の一つとして、

遺言書に個別に記載した財産以外の財産を誰に相続させるのか

について定めておく方法があります。

遺言書を作成してから亡くなるまでには時間があります。

その間に預貯金の残高が変わったり、新しい財産を取得したりすることは十分に考えられます。

現在分かっている財産だけでなく、将来残る可能性のある財産についても考えておくことで、相続開始後の手続きを進めやすくできる場合があります。

複数の遺言書が見つかったら、自己判断で一つを選ばない

亡くなった方の遺品から、

「平成○年の遺言書」

「令和○年の遺言書」

と複数の遺言書が見つかった場合、

一番新しい遺言書だけを残して、古いものは処分してしまう

ということは避けてください。

前の遺言書の一部が現在も効力を持っている可能性があるからです。

また、自宅などで発見された自筆証書遺言については、法務局の遺言書保管制度を利用しているものなど一定の場合を除き、家庭裁判所での検認が必要となります。

遺言書が見つかった場合には、そのままの状態で保管し、内容と手続きについて確認しましょう。

遺言書を書き直すなら「分かりやすさ」も大切です

遺言書は、遺言者が亡くなった後に使われる書類です。

そのとき本人に、

「この遺言書と前の遺言書は、どちらを使えばよいですか?」

と確認することはできません。

だからこそ、遺言書を見直すときには、法律上有効であることだけではなく、残された家族が見ても分かりやすい状態にしておくことが大切です。

ハートフルサポート行政書士事務所では、これから遺言書を作成する方だけでなく、

「以前作った遺言書を書き直したい」

「昔の遺言書があるけれど、今の状況に合っていない」

といったご相談にも対応しております。

財産やご家族の現在の状況を確認しながら、分かりやすい遺言書になるよう一緒に整理していきましょう。

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