自筆証書遺言書保管制度とは?法務局に遺言書を預けるメリットと注意点
自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」。
費用を抑えて作成できるというメリットがある一方で、
「自宅で保管していて紛失してしまった」
「亡くなった後、家族に発見してもらえなかった」
「遺言書が改ざんされたり、破棄されたりしないか心配」
といった問題がありました。
こうした自筆証書遺言の保管に関する問題を解消するため、令和2年(2020年)7月から始まったのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。
自分で作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けて保管してもらうことができます。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
この制度には、大きく次のようなメリットがあります。
① 遺言書の紛失・改ざんなどを防ぐことができる
自宅で遺言書を保管していると、
- 遺言書を紛失する
- 家族に発見してもらえない
- 誤って捨てられる
- 遺言書が破棄・改ざんされる
といった心配があります。
法務局に預けることで、このような自宅保管によるリスクを減らすことができます。
大切な遺言書を公的機関で保管してもらえるという安心感は、この制度の大きなメリットです。
② 家庭裁判所の「検認」が不要
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、原則として家庭裁判所で**「検認」**を受ける必要があります。
一方、法務局で保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認が不要です。
これは、残されたご家族にとって大きなメリットです。
「検認」が不要になると何が楽になるのでしょうか
家庭裁判所に検認を申し立てる場合には、申立書の作成に加えて、遺言者や相続人の戸籍など、相続関係に応じた書類を準備する必要があります。
また、家庭裁判所から相続人に検認期日の通知が行われます。
なお、相続人全員が検認期日に出席しなければならないわけではありません。
欠席する相続人がいても検認手続きは行われます。
それでも、戸籍を集め、申立書を作成して家庭裁判所へ申し立てるという手続きが必要になります。
法務局の保管制度を利用していれば、この検認手続きそのものが不要になります。
相続が発生した後のご家族の負担を減らせることは、大きな利点といえるでしょう。
③ 法務局で遺言書の形式を確認してもらえる
遺言書を法務局に預ける際には、遺言書保管官が、遺言書が法律で定められた形式に適合しているかについて外形的な確認を行います。
例えば、
- 遺言書の全文
- 日付
- 氏名
- 自署
- 押印
などについて確認が行われます。
自筆証書遺言は、法律で定められた方式を満たしていなければ無効となる可能性があります。
そのため、形式について確認を受けられることは、自分だけで保管する場合と比べて安心材料になります。
ただし、ここには大切な注意点があります。
法務局は、遺言内容についての相談には応じてくれません。
また、法務局で保管されたからといって、その遺言書の法的な有効性が保証されるわけでもありません。
「誰に何を遺すのか」
「この書き方で自分の希望を実現できるのか」
「遺留分に問題はないか」
といった遺言の内容については、自分で十分に検討する必要があります。
④ 相続開始後に相続人などが遺言書を確認できる
遺言者が亡くなった後は、相続人など一定の関係者が、法務局で遺言書の内容を確認するための手続きを行うことができます。
「遺言書があるはずなのに、どこにあるかわからない」
という自宅保管特有の問題を避けることができます。
⑤ 相続人等への通知制度があります
自筆証書遺言書保管制度には、遺言者が亡くなった後、遺言書が法務局に保管されていることを相続人などに知らせる仕組みも設けられています。
遺言者が希望すれば、あらかじめ指定した方に対して、遺言書が保管されていることを知らせる**「指定者通知」**を利用することができます。
せっかく遺言書を作成しても、その存在を誰にも知られなければ、遺言内容を実現できない可能性があります。
「亡くなった後に遺言書を見つけてもらう」という点まで考えられていることも、この制度の特徴です。
利用するときの注意点
便利な制度ですが、利用にあたってはいくつか注意することがあります。
遺言者本人が法務局へ行く必要があります
遺言書の保管申請は、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に出向いて行います。
家族や代理人に代わりに行ってもらうことはできません。
高齢になって外出が難しくなってからでは、制度を利用しにくくなる可能性があります。
そのため、元気なうちに準備しておくことも大切です。
遺言書には決められた様式があります
法務局で保管してもらう遺言書には、用紙サイズや余白などについて一定のルールがあります。
基本的にはA4サイズの用紙を使用し、法務省が定める様式に従って作成します。
また、自筆証書遺言ですので、原則として本文は遺言者本人が自書します。
ただし、財産目録についてはパソコンで作成したものや、通帳・登記事項証明書のコピーなどを利用することもできます。
その場合には、財産目録の各ページに署名・押印が必要です。
予約してから手続きをします
遺言書の保管申請をするときは、事前に手続きを行う法務局を確認し、予約をしてから出向くとスムーズです。
また、どこの法務局でも自由に申請できるわけではなく、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所など、申請できる場所には決まりがあります。
自筆証書遺言を作成するなら「保管方法」まで考えましょう
遺言書を作成するときには、
「何を書くか」だけではなく、「書いた遺言書をどのように保管するか」
まで考えておくことが大切です。
自宅で保管する方法もありますが、紛失や未発見、改ざんなどの心配があります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、
遺言書を安全に保管でき、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要になります。
一方で、法務局では遺言内容そのものについて相談することはできません。
「自分の場合はどのような内容の遺言書にすればよいのか」
「誰にどの財産を遺せばよいのか」
「家族が争わないためにはどうしたらよいのか」
ということまで含めて考える場合には、遺言書を作成する段階から専門家に相談することも一つの方法です。
遺言書は、作成することが目的ではありません。
自分の意思が、亡くなった後にきちんと実現されることが大切です。

