相続とは?亡くなった方の財産を引き継ぐ基本的な仕組み
「相続」という言葉はよく耳にしますが、そもそも相続とは何なのでしょうか。
簡単にいうと、亡くなった方の財産や権利・義務を、一定の人が引き継ぐことを「相続」といいます。
亡くなった方を**「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」**といいます。
相続はいつ始まるのでしょうか
相続は、被相続人が亡くなったときに開始します。
「相続の手続きを始めた日」や「遺産分割協議をした日」から相続が始まるわけではありません。
亡くなったその時点で、法律上の相続が開始します。
その後、
「相続人は誰なのか」
「どのような財産があるのか」
「遺言書はあるのか」
「誰がどの財産を引き継ぐのか」
といったことを確認しながら、具体的な相続手続きを進めていくことになります。
相続するのは預貯金や不動産だけではありません
相続というと、
- 預貯金
- 土地・建物
- 株式などの有価証券
- 自動車
- 貴金属
などの「財産」を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、相続によって引き継がれるものは、プラスの財産だけではありません。
例えば、
- 借金
- 未払い金
- その他の債務
など、マイナスの財産も原則として相続の対象になります。
そのため、
「財産があるから相続すればよい」
とは限りません。
亡くなった方にどのような財産や債務があったのかを確認することは、とても大切です。
相続されない権利もあります
亡くなった方が持っていた権利や義務のすべてが相続されるわけではありません。
その人自身にだけ認められていた権利や、その人でなければ意味を持たない権利・義務は相続されません。
これを**「一身専属権(いっしんせんぞくけん)」**といいます。
例えば、生活保護を受ける権利などは、本人に認められた権利ですので、相続人がそのまま引き継ぐものではありません。
遺産は誰のものになるのでしょうか
相続人が複数いる場合、遺言などによって別の定めがある場合を除き、相続財産は相続開始後、相続人による共有の状態となります。
そこで必要になるのが、**「誰が、どの財産を相続するのか」**を決めることです。
例えば、
「自宅は長男が相続する」
「預貯金は長女と次女が分ける」
といったように、具体的な財産の分け方を相続人で話し合います。
これが遺産分割協議です。
ただし、有効な遺言書がある場合には、原則としてその遺言内容に従って相続手続きを進めます。
そのため、相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認することも大切です。
相続には期限のある手続きがあります
相続が発生すると、さまざまな手続きが必要になります。
中には期限が定められているものもあります。
例えば、借金などが多く相続放棄を検討する場合には、原則として自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
また、相続税の申告が必要な場合には、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行います。
さらに、不動産を相続した場合には、現在は相続登記も義務化されています。
「まだ時間がある」と思っているうちに期限が近づいてしまうこともありますので、相続が発生したら早めに全体を確認しておくことが大切です。
相続は「亡くなった後」から始まりますが、準備は生前からできます
相続そのものは、人が亡くなることによって始まります。
しかし、相続について考えたり、準備したりすることは生前からできます。
「自宅は誰に遺したいのか」
「家族が困らないようにするにはどうすればよいのか」
「相続人以外に財産を遺したい人はいないか」
こうしたことを元気なうちに考え、必要に応じて遺言書などで意思を残しておくことも大切な相続対策の一つです。
相続とは、単に財産を分ける手続きではありません。
亡くなった方が遺した財産や権利・義務を確認し、それを次の人へ引き継いでいくことです。
相続の仕組みを知ることが、ご自身とご家族の将来を考える第一歩になります。

