自宅で遺言書を発見したら?勝手に開封してはいけません

亡くなった方の自宅を整理していたところ、

「遺言書」と書かれた封筒が出てきた。

こんなとき、どうすればよいのでしょうか。

「中に何が書いてあるのか確認しなければ」と、その場ですぐに開封したくなるかもしれません。

しかし、封印されている遺言書を勝手に開封してはいけません。

まずは落ち着いて、遺言書がどのようなものなのかを確認することが大切です。

封印された遺言書は家庭裁判所で開封します

民法では、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所において相続人などの立会いのもとで開封しなければならないとされています。

家庭裁判所以外で開封した場合には、過料に処せられることがあります。

ですから、自宅から封をされた遺言書が見つかっても、

「とりあえず中を見てみよう」

と開封しないようにしましょう。

自筆証書遺言は原則として「検認」が必要です

自宅などで保管されていた自筆証書遺言を発見した場合には、原則として、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。

検認とは、相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを確認し、その後の偽造や変造を防ぐための手続きです。

ここで注意したいのは、

検認は「この遺言書は有効です」と家庭裁判所が判断する手続きではない

ということです。

検認を受けたからといって、その遺言書の法的な有効性が保証されるわけではありません。

すべての自筆証書遺言に検認が必要なわけではありません

ここには大切な例外があります。

令和2年(2020年)7月から始まった**法務局の「自筆証書遺言書保管制度」**を利用して保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が必要ありません。

つまり、自筆証書遺言には大きく分けて、

自宅などで保管していたもの → 原則、検認が必要

法務局の遺言書保管制度を利用したもの → 検認不要

という違いがあります。

法務局に預けておくメリット

自筆証書遺言を自宅で保管していると、

  • 遺言書を紛失してしまう
  • 家族が遺言書を見つけられない
  • 誤って捨ててしまう
  • 勝手に開封してしまう
  • 遺言書が破棄・改ざんされる

といった心配があります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、こうした自宅保管によるリスクを減らすことができます。

さらに、法務局では保管申請の際に、遺言書が法律で定められた形式に適合しているかについて外形的な確認も行われます。

ただし、遺言内容そのものについての相談や、遺言書の法的な有効性を保証してくれる制度ではありません。

この点は注意が必要です。

遺言書は「書いた後」のことも考えておきましょう

遺言書は、作成すればそれで終わりではありません。

せっかく自分の意思を書き残しても、

「遺言書が見つからなかった」

「家族が存在を知らなかった」

「発見した家族がどうすればよいのかわからなかった」

ということになれば、残されたご家族が困ってしまいます。

遺言書を作成するときには、亡くなった後に誰がどのように遺言書を確認し、その内容を実現していくのかというところまで考えておくことが大切です。

自宅から遺言書が出てきたら、まず開封せずに確認を

亡くなった方の自宅から遺言書が見つかった場合には、慌てて開封したり、内容に従ってすぐに相続手続きを始めたりしないようにしましょう。

特に自宅で保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認が必要となる可能性があります。

また、遺言書をこれから作成される方は、「どんな遺言を書くか」だけではなく、「どのように保管するか」まで考えておくことをおすすめします。

遺言書を作成することは、残されたご家族が困らないための準備でもあります。

当事務所では、遺言書の作成から、その後の保管方法についても、ご事情に合わせてご案内いたします。

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