遺留分とは?遺言書を作る前に知っておきたい相続の基本
「自分の財産なのだから、遺言書を書けば誰にでも自由に全部残すことができる」
基本的には、自分の財産を誰にどのように残すのかは、遺言によって決めることができます。
しかし、相続には「遺留分(いりゅうぶん)」という制度があります。
遺言書を作成するときには、この遺留分について考えておくことがとても大切です。
今回は、遺留分とは何なのか、誰に認められているのか、遺留分を侵害された場合にはどうなるのかについて、できるだけ分かりやすくご説明します。
遺留分とは?
たとえば、夫が次のような遺言書を残して亡くなったとします。
「私の全財産を、長年お世話になったAさんに遺贈する」
遺言者の意思は、できる限り尊重されるべきものです。
しかし、残された妻や子など一定の相続人には、相続財産について法律上保障されている最低限の取り分があります。
これが「遺留分」です。
つまり遺留分とは、一定の相続人について、被相続人の財産から最低限受け取ることのできる利益を保障する制度です。
遺留分があるのは誰?
遺留分が認められているのは、
- 配偶者
- 子(一定の場合にはその代襲相続人)
- 父母などの直系尊属
です。
一方で、注意したいのが兄弟姉妹には遺留分がないということです。
兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その子である甥や姪が代襲相続人になる場合にも遺留分はありません。
この違いは、遺言書を作成するときにとても重要になります。
子どものいない夫婦では「兄弟姉妹に遺留分がない」ことが重要
たとえば、子どものいない夫婦で夫が亡くなり、夫の両親などもすでに亡くなっている場合には、
妻と夫の兄弟姉妹
が相続人になることがあります。
遺言書がなければ、原則として妻と兄弟姉妹による相続手続きが必要になります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため夫が、
「全財産を妻に相続させる」
という内容の遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹の遺留分を心配する必要はありません。
子どものいないご夫婦に遺言書の作成をおすすめする理由の一つが、この点です。
遺留分はどのくらいある?
遺留分の割合は、誰が相続人になるのかによって異なります。
基本的な考え方としては、
直系尊属だけが相続人の場合
→ 相続財産の3分の1
それ以外の場合
→ 相続財産の2分の1
が、相続人全体の遺留分となります。
そのうえで、それぞれの相続人の法定相続分に応じて個別の遺留分を計算します。
例:妻と子ども2人の場合
相続人が妻と子ども2人の場合、相続人全体の遺留分は相続財産の2分の1です。
法定相続分は、
妻 2分の1
子 それぞれ4分の1
ですので、それぞれの遺留分は、
妻 4分の1
子 それぞれ8分の1
となります。
実際の遺留分を計算するときには、生前贈与や債務なども関係する場合がありますので、単純に死亡時の財産だけを見ればよいとは限りません。
遺留分を侵害する遺言書は無効になる?
ここは、とても大切なところです。
遺留分を侵害する内容の遺言書を作ったからといって、その遺言書が当然に無効になるわけではありません。
たとえば、
「長男に全財産を相続させる」
という遺言書があり、他の相続人の遺留分を侵害していたとしても、それだけで遺言書そのものが無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された相続人が、自分の遺留分を取り戻したい場合には、遺留分を侵害した人に対して**「遺留分侵害額請求」**を行うことになります。
遺留分侵害額請求とは?
現在の制度では、遺留分を侵害された場合、原則として、
侵害された遺留分に相当する金銭の支払い
を請求します。
たとえば、特定の相続人が不動産を相続したことによって他の相続人の遺留分が侵害された場合でも、原則として「その不動産の一部を返してください」という請求ではなく、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することになります。
そのため、遺言書を作成する際には、
「遺留分侵害額を請求された場合、財産を取得する人がそのお金を支払えるだろうか」
というところまで考えておくことも大切です。
特に、相続財産の多くが自宅や事業用不動産などで、現金や預貯金が少ない場合には注意が必要です。
遺留分侵害額請求には期限があります
遺留分侵害額請求には期間制限があります。
原則として、
相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年
行使しないときは、時効によって権利が消滅します。
また、
相続開始から10年
を経過した場合にも権利を行使できなくなります。
「遺留分を侵害されているかもしれない」と分かった場合には、期限に注意して早めに対応することが大切です。
遺留分侵害額請求はどのようにする?
遺留分侵害額請求について、法律上必ずこの書式を使わなければならない、という決まりがあるわけではありません。
しかし、後になって、
「請求した」
「請求されていない」
という争いにならないよう、請求した事実や時期を証明できる方法をとることが重要です。
そのため、実務では内容証明郵便などによって意思表示をする方法が考えられます。
特に1年という期間制限がありますので、遺留分について争いがある場合には早めに専門家へ相談することをおすすめします。
遺留分は生前に放棄することもできます
相続が開始する前に相続そのものを放棄することはできません。
一方、遺留分については、家庭裁判所の許可を受けることで、相続開始前に放棄することができます。
ただし、遺留分の生前放棄は本人が「放棄します」と書面を作ればそれだけで成立するものではありません。
家庭裁判所の許可が必要です。
なお、遺留分を放棄したからといって、相続人ではなくなるわけではありません。
「相続放棄」と「遺留分の放棄」は別の制度ですので、混同しないよう注意が必要です。
遺言書を作るときこそ遺留分を考えておきましょう
遺言書は、ご自身の意思を実現するための大切なものです。
だからこそ、
「誰に何を残したいか」
だけではなく、
「その遺言書によって、他の相続人の遺留分を侵害しないか」
というところまで考えて作成することが大切です。
遺留分を大きく侵害する遺言書を残すと、遺言者が亡くなった後、相続人同士で金銭の請求が行われる可能性があります。
せっかく家族のために作った遺言書が、かえって争いのきっかけになってしまうこともあります。
遺言書を作成するときには、相続人を確認し、財産を整理し、遺留分も考慮しながら内容を検討していきましょう。
ハートフルサポート行政書士事務所では、ご本人の希望をお伺いしながら、相続人や財産の状況を整理し、遺言書作成のお手伝いをしています。
「この内容で遺留分は大丈夫だろうか」
「妻にできるだけ多く財産を残したい」
「不動産を一人の子に相続させたい」
そのようなところからでも、お気軽にご相談ください。

