相続人になる「子」とは?実子・養子・婚姻していない男女の子・胎児について解説

相続では、「子」は第1順位の相続人です。

そのため、亡くなった方に子がいるのか、いないのかによって、誰が相続人になるのかが大きく変わります。

ここでいう「子」は、普段私たちがイメージする子どもだけとは限りません。

たとえば、

  • 実子
  • 養子
  • 婚姻していない男女の間に生まれた子
  • まだ生まれていない胎児

についても、一定の場合には相続人となります。

相続手続きを始めるときには、「誰が子に該当するのか」を正確に確認することがとても大切です。

今回は、相続における「子」についてご説明します。

子は第1順位の相続人です

亡くなった方(被相続人)に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となります。

配偶者がいる場合には、配偶者と子が相続人になります。

一方、子がいない場合には、一定の要件のもと、父母などの直系尊属、さらに兄弟姉妹へと相続する人が変わっていきます。

そのため、相続手続きでは、まず戸籍を確認して被相続人に子がいるかどうかを確定することが重要です。

養子も相続人になります

養子縁組をした子も、法律上の「子」となります。

養子縁組には、大きく分けて

「普通養子縁組」と「特別養子縁組」

があります。

この2つでは、実の父母との法律上の親子関係について大きな違いがあります。

普通養子は、実親と養親の両方の相続人になる

普通養子縁組では、養子になった後も実の父母との法律上の親子関係はなくなりません。

つまり、

実親との親子関係を残したまま、新たに養親との親子関係が生まれる

ことになります。

そのため、普通養子は原則として、

実親の相続人にもなり、養親の相続人にもなります。

たとえば、AさんがBさん夫婦の普通養子になったとしても、Aさんと実父母との親子関係は続いています。

したがって、養親が亡くなったときだけでなく、実親が亡くなったときにも、Aさんは子として相続人になる可能性があります。

特別養子は、原則として実親の相続人にはならない

特別養子縁組は、普通養子縁組とは大きく異なります。

特別養子縁組が成立すると、原則として実父母およびその血族との親族関係は終了します。

そのため、特別養子は、

養父母の子として相続人になりますが、原則として実父母の相続人にはなりません。

普通養子と特別養子では相続関係が異なりますので、戸籍を確認するときにも注意が必要です。

婚姻していない男女の間に生まれた子も相続人になる

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子についても、法律上の親子関係があれば相続人になります。

ここで大切なのが、父と母では親子関係の成立の仕方が異なることです。

母と子の親子関係は、原則として出産によって生じます。

一方、婚姻していない男女の間に生まれた子について、父との法律上の親子関係を生じさせるためには、原則として「認知」が必要です。

父が認知をすると、その子は父の法律上の子となり、父が亡くなったときには相続人となります。

婚姻している夫婦の子と相続分は違う?

以前は、婚姻していない男女の間に生まれた子と、婚姻している夫婦の間に生まれた子では、法律上の相続分に違いがありました。

しかし、現在はこのような違いはありません。

法律上の子であれば、婚姻関係の有無によって法定相続分に差はありません。

たとえば、被相続人に子が2人いて、一方が婚姻中に生まれた子、もう一方が婚姻していない女性との間に生まれ認知された子であったとしても、子としての法定相続分は同じです。

家族が知らなかった子がいることもあります

相続手続きをしていると、

「亡くなった父に、以前の結婚で子どもがいた」

「家族が知らなかった認知した子がいた」

ということが戸籍から分かる場合があります。

現在一緒に生活している家族がその存在を知らなかったとしても、法律上の子であれば相続人となる可能性があります。

そのため、相続手続きでは家族から聞いた情報だけで相続人を判断するのではなく、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどって相続人を確認することが重要です。

死後に認知を求めることもあります

父が生前に認知をしていなかった場合でも、子は一定の場合に、父の死後に認知を求める訴えを提起することができます。

民法では、父または母の死亡の日から3年を経過すると、原則として認知の訴えを提起することができないとされています。

死後認知によって法律上の親子関係が認められると、相続にも影響します。

すでに他の相続人によって遺産分割などが行われていた場合には、相続関係が複雑になることがあります。

胎児にも相続権があります

相続については、まだ生まれていない「胎児」についても特別な規定があります。

民法では、

「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」

とされています。

たとえば、夫が亡くなったときに妻が妊娠していた場合、そのお腹の中の子についても相続を考える必要があります。

ただし、この規定は胎児が死体で生まれた場合には適用されません。

そのため、胎児がいる相続では、通常の相続とは異なる注意が必要です。

婚姻していない女性のお腹にいる胎児の場合は?

婚姻していない男女の間の胎児についても、父との法律上の親子関係が成立すれば、父の相続人となる可能性があります。

父は、母の承諾を得て胎児を認知することができます。

また、遺言によって認知することもできます。

婚姻していない女性との間に子どもがいる場合や、これから生まれる子どもに財産を残したい場合には、認知と相続の両方について考えておくことが大切です。

「子がいるかどうか」は戸籍で確認します

相続手続きを始める際に、

「子どもはこの2人だけです」

とご家族が把握していたとしても、それだけで相続人を確定することはできません。

養子縁組、以前の婚姻による子、認知した子などが戸籍から判明する可能性があるからです。

そのため、被相続人の戸籍を出生までさかのぼり、法律上の子がいるかどうかを確認していきます。

特に、

  • 再婚している
  • 離婚歴がある
  • 養子縁組をしている
  • 認知した子がいる可能性がある
  • 相続人同士の交流が長期間ない

といった場合には、相続関係が複雑になることがあります。

相続手続きは「相続人を確定すること」から始まります

相続財産を調べることも大切ですが、それと同じくらい大切なのが、誰が相続人なのかを正確に確認することです。

相続人が一人でも抜けた状態で遺産分割協議を行ってしまうと、その遺産分割協議は原則として有効に成立しません。

ハートフルサポート行政書士事務所では、戸籍を収集し、相続関係を確認するところから相続手続きをお手伝いしています。

「昔の戸籍がたくさんあって、誰が相続人なのか分からない」

「養子や前の結婚の子がいるので、相続関係が複雑になっている」

そのような場合にも、戸籍を一つずつ確認しながら相続関係を整理していきます。

まずは現在分かっている範囲から、お話をお聞かせください。

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