遺言が必要な人とは?遺言書を作っておいた方がよいケースを行政書士が解説
「遺言書は、財産がたくさんある人が作るもの」
このように思っていませんか。
しかし実際には、財産の多い・少ないにかかわらず、家族関係や財産の内容によっては、遺言書を作っておくことがとても大切なケースがあります。
遺言書には、自分の財産を誰にどのように引き継いでもらいたいのかという意思を残すだけでなく、残された家族の相続手続きをスムーズにする役割もあります。
今回は、特に遺言書を作っておくことをおすすめしたいケースについてご紹介します。
遺言書がない場合、財産はどうなる?
人が亡くなったとき、遺言書がなければ、原則として民法で定められた相続人が財産を相続します。
これを「法定相続」といいます。
ただし、法定相続分どおりに財産を分けなければならないわけではありません。
相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。
一方、遺言書がある場合には、原則として遺言者が遺言書に残した意思に従って相続手続きを進めることになります。
「この家は妻に残したい」
「事業を継ぐ長男に会社に関係する財産を引き継いでもらいたい」
「お世話になった人にも財産を残したい」
このような希望がある場合には、遺言書を作成しておくことが大切です。
※相続人には遺留分が認められる場合がありますので、遺言書を作成するときには遺留分への配慮も必要です。
遺言書を作っておいた方がよい人
1.法定相続分とは違う割合で財産を残したい人
相続人それぞれの生活状況や、これまでの家族との関わり方などを考えて、
「妻にできるだけ多く残したい」
「介護をしてくれた子に多く残したい」
など、法定相続分とは異なる形で財産を引き継いでもらいたい場合があります。
このような希望がある場合には、遺言書で財産の分け方を指定しておくことができます。
2.不動産など、分けにくい財産がある人
相続財産が現金だけであれば比較的分けやすいのですが、土地や建物などの不動産がある場合は簡単ではありません。
たとえば、
- 自宅は誰が相続するのか
- 土地を売却するのか
- 不動産を取得した人が他の相続人にお金を支払うのか
などを相続人同士で話し合う必要が出てきます。
遺言書によって「自宅は妻に相続させる」などと決めておくことで、相続人の負担を軽くできる場合があります。
3.子どものいないご夫婦
特に遺言書を検討していただきたいのが、子どものいないご夫婦です。
「子どもがいなければ、夫または妻が全部相続する」
と思われている方もいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。
亡くなった方に子どもがいない場合、親が存命であれば親が、親などの直系尊属も亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人となることがあります。
そのため、たとえば夫が亡くなった場合に、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。
長年一緒に生活してきた自宅について、残された妻と夫の兄弟姉妹との間で遺産分割の話し合いが必要になることもあります。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、「自分の財産はすべて妻(夫)に相続させたい」という希望がある場合には、遺言書を作成しておくことが非常に有効です。
4.自営業・個人事業をしている人
自営業や個人事業では、事業に使用している土地、建物、設備などが相続財産となることがあります。
これらの財産が複数の相続人に分散すると、事業を続けることが難しくなる場合があります。
「事業を継ぐ子に事業用の財産をまとめて引き継いでもらいたい」
という場合には、遺言書を活用することが考えられます。
ただし、他の相続人の遺留分についても考えておく必要がありますので、財産全体のバランスを見ながら検討することが大切です。
5.相続人ではない人に財産を残したい人
法定相続人ではない人に財産を残したい場合にも、遺言書が重要です。
たとえば、
- 息子や娘の配偶者
- 内縁の妻・夫
- 相続人にならない孫
- 長年看病や介護をしてくれた人
- お世話になった人
- 学校や公益団体など
に財産を残したい場合です。
どれほど長く一緒に暮らしていたとしても、内縁の配偶者は法律上当然に相続人となるわけではありません。
また、「息子のお嫁さんに介護をしてもらったので財産を残したい」と思っていても、その方が当然に相続人になるわけではありません。
このような場合には、遺言によって財産を遺贈する方法を検討します。
6.相続人同士の関係に心配がある人
現在は特に問題がなくても、相続をきっかけに家族関係が変わってしまうことがあります。
特に、
- 相続人同士の関係があまり良くない
- 長い間交流のない相続人がいる
- 前の配偶者との間に子どもがいる
- 再婚している
- 相続人の中に連絡が取りにくい人がいる
といった場合には、相続手続きが複雑になる可能性があります。
遺言書を作っておくことで、残された家族の話し合いの負担を減らせる場合があります。
7.おひとりさま・独身の人
現在、ひとりで生活している方にも遺言書を検討していただきたいと思います。
配偶者や子どもがいない場合、親や兄弟姉妹、さらに兄弟姉妹が先に亡くなっていると、その子である甥・姪が相続人となることがあります。
長年ほとんど交流のない親族が相続人になるケースもあります。
「自分の財産はお世話になった人に残したい」
「特定の団体に寄付したい」
「身近な親族に残したい」
という希望がある場合には、元気なうちに遺言書について考えておくことをおすすめします。
遺言書は「財産を分けるため」だけのものではありません
遺言書というと、財産争いを防ぐためのものというイメージがあるかもしれません。
もちろん、それも大切な役割の一つです。
しかし、遺言書を作る意味はそれだけではありません。
「自分が亡くなったあと、家族にできるだけ困ってほしくない」
そのために、自分の財産や家族関係を一度整理し、自分の意思を形にしておくものでもあります。
相続は、自分自身が手続きをすることはできません。
実際に手続きをするのは、残された家族です。
だからこそ、元気なうちに少し先のことを考えて準備しておくことが、家族への大切な心配りになることもあります。
遺言書を作るべきか迷ったら
「私の場合も遺言書が必要でしょうか?」
このようなご相談もよくあります。
すべての方に遺言書が必要というわけではありません。
まずは、
誰が相続人になるのか
どのような財産があるのか
誰に何を残したいのか
を整理してみることから始めてみてはいかがでしょうか。
ハートフルサポート行政書士事務所では、相続関係や財産の状況、ご本人のお気持ちをお伺いしながら、遺言書を作成した方がよいケースなのかというところから一緒に整理いたします。
「まだ遺言を書くと決めたわけではないけれど、少し気になっている」
そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

