遺言執行者とは?誰を選ぶ?役割や権限をわかりやすく解説

遺言書を作成するとき、

「誰に、どの財産を残すか」

については一生懸命考えても、

「自分が亡くなった後、誰がこの遺言を実現してくれるのか」

までは考えていないことがあります。

そこで検討したいのが「遺言執行者」です。

遺言は、書いただけですべての手続きが自動的に行われるものではありません。

遺言の内容を実現するために必要な手続きを行うのが、遺言執行者です。

遺言執行者とは?

民法では、遺言者が遺言によって一人または数人の遺言執行者を指定できることが定められています。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他、遺言の執行に必要な行為を行います。

たとえば、遺言の内容に応じて、

  • 相続人の確認
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 相続人への通知
  • 預貯金などの手続き
  • 遺贈に関する手続き
  • その他、遺言内容を実現するために必要な手続き

などを行うことになります。

遺言執行者を指定すると何が違う?

相続人が少なく、相続人全員の関係も良好であれば、遺言の内容によっては大きな問題なく手続きを進められることもあります。

一方で、

「相続人が多い」

「相続人同士の関係があまり良くない」

「遺言の内容に不満を持つ相続人がいる」

「相続人以外の人への遺贈がある」

といった場合には、手続きが複雑になることがあります。

遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者がその権限に基づいて必要な手続きを進めることができます。

遺言を作るだけではなく、その内容を実際に実現するところまで考える。

そのために遺言執行者を指定しておくことには、大きな意味があります。

遺言執行者にはどのような権限がある?

民法では、遺言執行者について、

「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」

と定めています。

また、遺言執行者がその権限内で遺言執行者であることを示して行った行為は、相続人に対して直接その効力を生じます。

そのため、遺言執行者は単なる「相続手続きのお手伝いをする人」ではありません。

遺言者の意思を実現するための重要な役割を担っています。

遺言執行者は誰でもなれる?

遺言執行者になるために、行政書士や弁護士などの特別な資格が必ず必要というわけではありません。

法律上、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。

それ以外であれば、相続人を遺言執行者に指定することもできます。

また、一人だけではなく、複数の遺言執行者を指定することも可能です。

妻や長男を遺言執行者にしても大丈夫?

もちろん可能です。

実際に、配偶者や子どもを遺言執行者に指定することもあります。

ただし、家族だから適任とは限りません。

たとえば、長男に多くの財産を相続させる遺言を作成し、その長男自身を遺言執行者に指定した場合、

「兄に都合のよい遺言なのでは?」

「兄が自分のために手続きを進めているのでは?」

など、他の相続人が不満や疑念を抱くことも考えられます。

もちろん、遺言執行者は遺言の内容に従って職務を行わなければならず、自分の好きなように財産を分けることはできません。

それでも、相続では法律だけではなく、家族の感情が問題になることがあります。

第三者を遺言執行者にする方法もあります

遺言執行者を相続人の中から選ばなければならないという決まりはありません。

相続人とは利害関係のない第三者を指定することもできます。

たとえば、

  • 相続人同士の関係が複雑
  • 相続人が多い
  • 相続人以外への遺贈がある
  • おひとりさまである
  • 遺言内容の実現に多くの手続きが必要
  • 家族に相続手続きの負担をかけたくない

といった場合には、行政書士などの専門家を遺言執行者として指定することを検討する方法もあります。

遺言による「認知」などでは遺言執行者が重要です

遺言の内容によっては、遺言執行者による手続きが必要となるものがあります。

代表的なものが、

遺言による認知

推定相続人の廃除・廃除の取消し

などです。

このような内容を遺言に盛り込む場合には、遺言を作成する段階から専門家に相談しておくことをおすすめします。

指定した遺言執行者が先に亡くなったら?

遺言書は、作成してから実際に効力が生じるまで、何年、場合によっては何十年という期間が空くことがあります。

その間に、指定していた遺言執行者が先に亡くなってしまうことも考えられます。

遺言執行者がいなくなった場合、必要があれば利害関係人の請求によって家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。

そのような事態も考えて、遺言書を定期的に見直し、

「指定した遺言執行者に現在もお願いできる状態か」

を確認しておくことも大切です。

遺言執行者を複数指定することもできます

遺言執行者は、一人に限られていません。

複数人を指定することもできます。

ただし、「念のため2人にしておけば安心」と単純に考えるのではなく、複数人を指定することによって手続きが複雑にならないか、それぞれの役割をどうするのかなども検討する必要があります。

大切なのは人数ではなく、将来きちんと遺言を実現できる体制になっているかです。

遺言執行者の報酬はどうする?

専門家などに遺言執行者を依頼する場合には、報酬についても考えておく必要があります。

遺言書の中で遺言執行者の報酬を定めておくこともできます。

報酬について遺言に定めがない場合には、家庭裁判所が相続財産の状況その他の事情によって報酬を定めることもあります。

専門家へ依頼する場合には、遺言書を作成する段階で報酬についても確認しておくと安心です。

遺言執行者を選ぶときに一番大切なこと

「妻だから」

「長男だから」

「一番近くに住んでいるから」

という理由だけで遺言執行者を決める必要はありません。

考えていただきたいのは、

「自分が亡くなった後、この人なら自分の意思をきちんと実現してくれるだろうか」

ということです。

遺言書を作成した本人は、その遺言が実際に執行される場面を見ることができません。

だからこそ、遺言執行者は、安心してご自身の最後の意思を託すことのできる人を選ぶことが大切です。

ハートフルサポート行政書士事務所では、遺言書の原案作成や公正証書遺言の作成支援だけではなく、遺言内容やご家族の状況に応じて、遺言執行者についても一緒に考えていきます。

「遺言を書く」だけではなく、「その遺言がきちんと実現されるところまで考える」。

遺言を作成するときには、そこまで準備しておきましょう。

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