遺言書を作る前にしておきたいこと|遺言執行者は誰にお願いする?

遺言書を作成する前には、

「どのような財産があるのか」

「誰が推定相続人になるのか」

「誰に、どの財産を残したいのか」

を整理しておくことが大切です。

そして、もう一つ考えておきたいのが、

「自分が亡くなった後、誰に遺言の内容を実現してもらうのか」

ということです。

その役割を担うのが**「遺言執行者」**です。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

遺言書は、作成しただけで自動的にすべての手続きが行われるわけではありません。

亡くなった後には、遺言の内容に応じて、

  • 相続財産の調査
  • 相続人への通知
  • 財産目録の作成
  • 預貯金などの手続き
  • 遺贈に関する手続き

など、さまざまな手続きが必要になることがあります。

遺言執行者を指定しておけば、その人が遺言の内容に沿って必要な手続きを進めることができます。

遺言執行者は必ず指定しなければならない?

すべての遺言について、遺言執行者を指定しなければならないわけではありません。

遺言執行者がいなくても実現できる遺言内容もあります。

ただし、遺言の内容によっては、遺言執行者を指定しておいた方が、その後の手続きをスムーズに進めやすくなります。

また、認知や相続人の廃除・その取消しなど、遺言執行者による手続きが必要となる事項もあります。

大切なのは、

「遺言書を書いたから終わり」ではなく、その遺言を誰がどのように実現するのかまで考えておくこと

です。

配偶者や長男を遺言執行者にしてもいい?

もちろん、配偶者や子どもなど、相続人の中から遺言執行者を選ぶこともできます。

信頼できる家族にお願いすることは、一つの方法です。

ただ、遺言の内容によっては注意したい場合もあります。

たとえば長男を遺言執行者に指定した場合、他の相続人から、

「兄に有利な遺言になっているのでは?」

「兄が自分に都合よく手続きを進めるのでは?」

という不満が出る可能性もあります。

もちろん、遺言執行者になったからといって、自分の好きなように財産を分けられるわけではありません。

遺言執行者は、遺言の内容に従って職務を行う立場です。

それでも、相続人同士の関係によっては、誰を遺言執行者にするかが感情的な問題につながることがあります。

遺言執行者は相続人から選ばなくても大丈夫です

遺言執行者を、推定相続人の中から選ばなければならないという決まりはありません。

家族以外の人を指定することもできます。

行政書士などの専門家を遺言執行者として指定することも可能です。

大切なのは、

「自分が亡くなった後、自分の意思をきちんと実現してくれる人は誰なのか」

という視点で考えることです。

専門家を遺言執行者にすることを検討したいケース

家族にお願いして問題がないケースもたくさんあります。

一方で、次のような場合には、第三者である専門家を遺言執行者として指定することを検討してもよいでしょう。

  • 相続人同士の関係があまり良くない
  • 相続人が多い
  • 相続人以外の人への遺贈がある
  • おひとりさまである
  • 遺言による認知を予定している
  • 遺言内容を実現するために複数の手続きが必要になる
  • 家族に相続手続きの負担をかけたくない

特に、

「財産を渡したい人」と「手続きをする人」を分けたい

という場合には、第三者を遺言執行者に指定することも一つの方法です。

遺言執行者には誰でもなれる?

原則として、特別な資格がなければ遺言執行者になれないというわけではありません。

ただし、未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。

また、法律上なれる人であっても、実際に遺言執行者として適任かどうかは別の問題です。

遺言者が亡くなった後に必要な手続きを進めることになりますので、

「信頼できるか」

「手続きを最後まで進めてもらえるか」

ということも考えて選びましょう。

遺言執行者の報酬も考えておきましょう

専門家などに遺言執行者を依頼する場合には、報酬についても事前に確認しておきましょう。

遺言書の中で遺言執行者の報酬を定めておくこともできます。

遺言執行者を指定する場合には、

「誰にお願いするか」だけではなく、「どのような条件でお願いするか」

まで確認しておくと安心です。

公正証書遺言なら「証人2名」についても考えます

公正証書遺言を作成する場合には、遺言執行者とは別に2名以上の証人が必要です。

ここは混同しやすいところですが、

遺言執行者=亡くなった後に遺言を実現する人

証人=公正証書遺言を作成するときに立ち会う人

です。

役割はまったく異なります。

証人は誰でもなれるわけではありません

公正証書遺言の証人には、一定の資格制限があります。

たとえば、

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 遺贈を受ける人
  • 推定相続人や受遺者の配偶者
  • 推定相続人や受遺者の直系血族

などは証人になることができません。

また、証人は公正証書遺言の作成に立ち会うため、遺言の内容を知ることになります。

そのため、

「友人には遺言の内容を知られたくない」

「証人になってくれる人が思い浮かばない」

という方もいらっしゃいます。

そのような場合には、行政書士などの守秘義務を負う専門家に証人を依頼する方法もあります。

証人を自分で探さなくても大丈夫です

ハートフルサポート行政書士事務所では、公正証書遺言の作成をお手伝いする際に、証人についても手配することができます。

そのため、

「証人を誰に頼んだらよいのか分からない」

という理由で、公正証書遺言を諦める必要はありません。

必要な資料の収集、遺言の原案作成、公証人との事前打合せ、証人の手配など、公正証書遺言を作成するための準備を一緒に進めることができます。

遺言は「作った後」のことまで考えてみましょう

遺言書を作成するときには、

「誰に何を残すか」

を考えることはもちろん大切です。

でも、もう一つ考えてみてください。

「自分がいなくなった後、誰にこの遺言を託したいだろう」

遺言執行者は、遺言者本人が亡くなった後に、その意思を実現する役割を担います。

だからこそ、

「長男だから」

「配偶者だから」

という理由だけではなく、

自分の思いを安心して託せる人は誰なのか

という視点で選ぶことが大切です。

遺言書を作成するときには、その内容だけでなく、作成した遺言が将来きちんと実現されるところまで考えて準備しておきましょう。

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