遺言書を作る前にしておきたい4つのこと|まずは財産と相続人を整理しましょう

「遺言書を書こう」

そう思ったとき、いきなり紙に遺言を書き始める必要はありません。

その前に、まず整理しておきたいことがあります。

大きく分けると、次の4つです。

  1. 自分の財産を把握する
  2. 推定相続人を確認する
  3. 誰にどの財産を渡したいのか考える
  4. 遺言執行者を検討する

一つずつ考えてみましょう。

① まずは自分の財産を書き出してみましょう

最初にすることは、現在持っている財産の把握です。

財産といえば、

  • 土地・建物などの不動産
  • 預貯金
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 自動車
  • 貸付金
  • 貴金属や美術品

などが思い浮かぶと思います。

しかし、確認するのは「もらってうれしい財産」だけではありません。

住宅ローンや借入金、未払金などのマイナスの財産についても確認しておく必要があります。

まずは難しく考えず、

「自分名義のものには何があるだろう?」

と書き出してみましょう。

財産を確認するために用意したいもの

ある程度書き出したら、資料を見ながら内容を確認していきます。

不動産

土地や建物を所有している場合には、

  • 固定資産税の納税通知書・課税明細書
  • 名寄帳
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書
  • 賃貸している場合は賃貸借契約書

などを確認します。

「自宅しか持っていない」と思っていても、私道の持分や昔取得した土地などが残っていることもあります。

一度、ご自身名義の不動産を確認しておくと安心です。

預貯金

銀行名、支店名、預金の種類、口座番号などを整理しておきます。

遺言書を作成するための準備段階では、おおよその残高も確認しておくと、財産をどのように分けるか考えやすくなります。

株式・投資信託など

現在では紙の株券を保有しているケースは少なくなっています。

証券会社から届く取引残高報告書や、証券会社のウェブサイト・アプリなどで保有している金融商品を確認しましょう。

自動車

車検証などから、所有者が誰になっているのか確認しておきます。

ローンで購入した自動車などでは、所有者が本人ではない場合もありますので注意が必要です。

保険

生命保険についても、

「どのような保険に加入しているのか」

「保険金の受取人は誰になっているのか」

を確認しておきましょう。

死亡保険金については、契約内容によって、亡くなった方の相続財産ではなく、指定された受取人固有の財産となる場合があります。

遺産の分け方を考える際には、保険金の受取人も含めて全体を確認しておくことが大切です。

借入金など

住宅ローン、金融機関からの借入れ、個人間の借入れなど、マイナスの財産も整理します。

相続では、原則としてプラスの財産だけでなく、借金などの債務も引き継ぐことになります。

ご家族が把握していない借入れがある場合には、特に整理しておきたいところです。

ネット銀行やネット証券なども忘れずに

最近は、紙の通帳や郵便物がない財産も増えています。

  • ネット銀行
  • ネット証券
  • 電子マネー
  • 暗号資産
  • インターネット上だけで管理している金融サービス

などを利用している場合には、その存在が分かるように整理しておくことも大切です。

ご本人しか知らない財産は、亡くなった後、ご家族がその存在自体に気付けない可能性があります。

ただし、暗証番号やパスワードそのものを遺言書に書くことは、セキュリティ上おすすめできません。

「財産目録」を作ってみましょう

財産を確認したら、一覧にしてみましょう。

ここでは難しい書類を作る必要はありません。

まずは、

「現在、自分にはどのような財産と負債があるのか」

が分かる一覧表を作れば十分です。

これによって、ご自身の財産全体が見えてきます。

財産が見えてくると、

「この自宅は妻に残したい」

「預金は子どもたちに分けたい」

「この財産はお世話になった人に渡したい」

など、遺言の内容も考えやすくなります。

② 推定相続人を確認しましょう

次に確認するのが、現在の状況で自分が亡くなった場合、誰が相続人になるのかということです。

まだ相続が発生していませんので、この段階で相続人になると考えられる人を「推定相続人」といいます。

相続人になる人の範囲と順位は民法によって定められています。

「家族だから全員相続人になる」というわけではありません。

また、推定相続人の中にすでに亡くなっている方がいる場合には、代襲相続が発生することもあります。

遺言を考えるときには、

「遺言がなかった場合、誰がどのくらい相続することになるのか」

を一度確認しておくことが大切です。

子どものいないご夫婦は特に確認を

子どものいないご夫婦の場合には、特に注意していただきたいことがあります。

「夫が亡くなったら、当然すべて妻が相続する」

「妻が亡くなったら、夫が全部相続する」

と思っている方もいらっしゃいます。

しかし、必ずしもそうではありません。

子どもがいない場合、亡くなった方の父母などの直系尊属が存命であれば、その方たちも相続人になります。

父母などの直系尊属もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になることがあります。

さらに兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪が代襲相続人になることもあります。

「自分が亡くなったら、すべて配偶者に残したい」

という希望がある場合には、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

③ 誰に、どの財産を渡したいのか考えましょう

財産と推定相続人を確認したら、

「誰に、何を残したいのか」

を考えていきます。

法律で決められた法定相続分どおりに財産を分けなければならないわけではありません。

たとえば、

「一緒に住んでいる妻に自宅を残したい」

「事業を継ぐ長男に会社関係の財産を残したい」

「預貯金は子どもたちに分けたい」

など、ご自身の希望を考えてみましょう。

相続人ではない人にも財産を残せます

財産を残す相手は、法定相続人だけとは限りません。

たとえば、

「長年介護をしてくれた息子のお嫁さん」

「お世話になった人」

「内縁の配偶者」

など、法定相続人ではない人に財産を残したいこともあります。

遺言によって、このような方へ財産を遺贈することもできます。

ただし、一定の相続人には「遺留分」がありますので、財産の分け方を考える際には注意が必要です。

④ 遺言執行者を決めておきましょう

最後に考えておきたいのが、遺言執行者です。

遺言書は、作成して終わりではありません。

亡くなった後、その遺言の内容に沿って必要な手続きを進めていく必要があります。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

遺言の内容によっては、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、その後の手続きを進めやすくすることができます。

遺言書を書いても、財産はあなたのものです

遺言書を作ることに抵抗を感じる理由の一つに、

「遺言書に書いたら、もうその財産を使えないのでは?」

という心配があります。

そのようなことはありません。

遺言書を書いた後も、財産はご自身のものです。

預貯金を生活費として使うこともできます。

施設への入居費用に使うこともできます。

自分の不動産を売却することもできます。

そして、事情が変われば、遺言書を作り直すこともできます。

あなたの財産は、最後まであなた自身のために使ってよい財産です。

遺言は、ご自身の生活を我慢して財産を残すために作るものではありません。

ご自身の生活を大切にしながら、それでも残った財産を、

「誰に、どのように引き継いでほしいのか」

を考えておくためのものです。

遺言書は「書く前の整理」が大切です

遺言書を作ろうと思ったら、まず、

財産を確認する。

推定相続人を確認する。

誰に何を残したいのか考える。

遺言執行者について考える。

この順番で整理してみましょう。

最初からすべてを決める必要はありません。

ハートフルサポート行政書士事務所では、戸籍による推定相続人の確認、財産関係の整理、遺言の原案作成、公正証書遺言を作成する場合の公証人との打合せなど、遺言書作成のお手伝いをしています。

「遺言を作った方がいいのかな?」

という段階からでも、一緒に考えていきましょう。

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