相続人ではない人に財産を渡したい|生前贈与と遺贈という方法
「長年、身の回りの世話をしてくれた息子のお嫁さんに財産を残したい」
「家族ではないけれど、お世話になった人に財産を渡したい」
このように、法定相続人ではない人に財産を残したいと考えることがあります。
しかし、どれだけ親しくしていた人でも、どれだけ介護や身の回りのお世話をしてくれた人でも、その人が当然に相続人になるわけではありません。
そのような場合に考えられる方法が、
「生前贈与」と「遺贈」
です。
「よく面倒を見てくれたから相続させたい」はできる?
相続では、民法によって誰が法定相続人になるのかが定められています。
たとえば、子どもの配偶者、いわゆる「息子のお嫁さん」「娘のお婿さん」は、原則として義理の父母の法定相続人にはなりません。
長年一緒に暮らしていたり、介護をしてくれていたりしても、それだけで相続人になるわけではありません。
そこで、
「自分が亡くなったときには、この人にも財産を残したい」
という意思がある場合には、元気なうちに準備しておくことが大切です。
寄与分は原則として相続人に認められるもの
相続には**「寄与分」**という制度があります。
これは、共同相続人の中に、亡くなった方の財産の維持や増加について特別な貢献をした人がいる場合、その貢献を考慮して相続分を調整する制度です。
ただし、寄与分が認められるのは共同相続人です。
そのため、相続人ではない人については、原則として寄与分を主張することはできません。
相続人以外の親族には「特別寄与料」という制度もあります
現在は、相続人ではない親族について、一定の場合に**「特別寄与料」**を請求できる制度があります。
たとえば、相続人ではない親族が、亡くなった方に対して無償で療養看護などを行い、そのことによって亡くなった方の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合などです。
ただし、誰でも利用できる制度ではありません。
対象となる人や貢献の内容には要件があり、請求できる期間にも制限があります。
そのため、
「長年お世話をしてくれたのだから、亡くなった後に何とかなるだろう」
と考えるよりも、財産を渡したいという意思がはっきりしているのであれば、生前にその方法を考えておく方が安心です。
方法① 生前贈与
一つ目は、生前贈与です。
生前贈与とは、その名のとおり、生きている間に財産を贈与することです。
贈与は、
「あげます」
という贈与する側の意思だけで成立するものではありません。
相手方の
「もらいます」
という意思があって成立する契約です。
現金や預貯金だけでなく、不動産などを生前に贈与することもできます。
ただし、財産の種類や金額によっては贈与税や不動産取得税などの税金が発生することがありますので、税務面についても確認しておく必要があります。
方法② 遺言書を作成して「遺贈」する
もう一つの方法が「遺贈」です。
遺贈とは、遺言によって財産の全部または一部を無償で譲ることです。
たとえば遺言書で、
「○○さんに預金○○円を遺贈する」
「○○さんに自宅不動産を遺贈する」
などと定めておくことができます。
遺贈であれば、生きている間はご自身で財産を管理しながら、亡くなった後に指定した方へ財産を渡すことができます。
法定相続人ではない方にも財産を残すことができるため、
「お世話になった人に財産を残したい」
という場合には、遺言書の作成を検討する方法があります。
生前贈与と遺贈、どちらがいい?
どちらが適しているかは、その方の状況によって異なります。
生前贈与は、生きているうちに財産を相手へ渡すことができます。
一方、遺贈の場合には、生きている間はご自身で財産を持ち続けることができます。
たとえば、自宅を誰かに残したい場合でも、生前に贈与してしまえば、その時点で所有権が相手へ移ります。
「自分が生きている間は自分の財産として持っておきたい」
という場合には、遺言による遺贈の方が希望に合うこともあります。
遺留分にも注意が必要です
遺言書を作れば、誰にでも自由に財産を渡せるように思われるかもしれません。
しかし、一定の相続人には「遺留分」という最低限保障された取り分があります。
遺留分を侵害するような生前贈与や遺贈を行った場合には、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
そのため、
「相続人以外の人にすべての財産を渡したい」
という場合には、他の相続人との関係や遺留分についても考えながら内容を検討する必要があります。
「ありがとう」を財産として残すために
介護をしてくれた人。
長年生活を支えてくれた人。
困ったときに助けてくれた人。
その人が法定相続人でなければ、何もしなくても当然に財産を受け取れるとは限りません。
だからこそ、
「この人に財産を残したい」
というお気持ちがあるのであれば、元気なうちに、その意思を形にしておくことが大切です。
生前贈与にするのか。
遺言書を作成して遺贈するのか。
ご家族の状況や財産の内容によって、適した方法は異なります。
ハートフルサポート行政書士事務所では、相続関係や財産の内容を確認しながら、遺言書の作成などをお手伝いしています。
「相続人ではないけれど、この人に財産を残したい」
そんなお気持ちがありましたら、まずはどのような方法があるのか一緒に整理するところから始めてみましょう。

