法定相続人と推定相続人の違いとは?相続順位と代襲相続もわかりやすく解説
相続や遺言について調べていると、
「法定相続人」
「推定相続人」
という言葉を目にすることがあります。
よく似ていますが、少し意味が違います。
また、
「配偶者がいる場合は誰が相続人になるの?」
「子どもがいなければ兄弟姉妹も相続人になる?」
「亡くなった子どもの代わりに孫が相続できる?」
など、相続人について分かりにくいことも多いと思います。
今回は、法定相続人と推定相続人の違い、相続順位、代襲相続について分かりやすく説明します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法によって定められている相続人のことです。
亡くなった方を「被相続人」といい、その方の財産を相続する権利を持つ人が法定相続人となります。
相続人になる人の範囲や順位は、民法で定められています。
そして大切なのが、
配偶者は常に相続人になる
ということです。
ただし、配偶者以外の親族については、誰もが同時に相続人になるわけではありません。
民法によって相続順位が決められています。
推定相続人とは?
推定相続人とは、現在の状況で相続が発生した場合に、相続人になると考えられる人のことです。
たとえば、遺言書を作成するときには、遺言者はまだ存命です。
そのため、
「現在の家族関係のまま今相続が発生したら、誰が相続人になるのか」
を考えることになります。
まだ相続は発生していませんので、将来相続人になると推定される人という意味で「推定相続人」と呼ばれています。
遺言書を作成するときには、まず推定相続人が誰なのかを確認することが大切です。
相続人には第1順位から第3順位があります
配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の相続人には順位があります。
第1順位 子
第2順位 父母などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
ここで注意したいのは、第1順位から第3順位までの人が全員相続人になるわけではないということです。
第1順位の相続人がいる場合、第2順位や第3順位の人は相続人になりません。
第1順位の相続人がいない場合に第2順位へ、第1順位・第2順位の相続人がいない場合に第3順位へと移っていきます。
第1順位は「子」
第1順位の相続人は、亡くなった方の子です。
配偶者と子が相続人になる場合の法定相続分は、
配偶者 2分の1
子 2分の1
です。
子が複数いる場合には、原則として子の相続分を人数で分けます。
たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、
配偶者 2分の1
子A 4分の1
子B 4分の1
となります。
子が先に亡くなっていたら?「代襲相続」
亡くなった方の子が、相続開始以前にすでに亡くなっている場合があります。
その子にさらに子(被相続人から見れば孫)がいれば、一定の場合に孫が代わって相続人になります。
これを**「代襲相続」**といいます。
子の代襲相続については、孫がすでに亡くなっている場合には、さらにひ孫へと続くことがあります。
第2順位は「父母などの直系尊属」
第1順位の子やその代襲相続人がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人になります。
配偶者と父母が相続人となる場合の法定相続分は、
配偶者 3分の2
父母 3分の1
です。
父母がともに亡くなっていて、祖父母が存命の場合などには、より親等の近い直系尊属が相続人となります。
なお、第2順位については、子や兄弟姉妹の場合のような「代襲相続」という仕組みではありません。
第3順位は「兄弟姉妹」
第1順位の子なども、第2順位の直系尊属もいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
です。
兄弟姉妹が複数いる場合には、その4分の1を原則として人数で分けます。
ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1となります。
兄弟姉妹が亡くなっていた場合は?
兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなっている場合には、その子、つまり亡くなった方から見た甥・姪が代襲相続人になることがあります。
ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は、甥・姪までです。
子の場合のように、その下の世代まで代襲相続が続くわけではありません。
ここは相続人を確認するときに間違えやすいポイントです。
相続人が誰もいない場合は?
戸籍を調査しても法定相続人が存在しない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合など、相続人がいない状態になることがあります。
その場合、すぐに遺産が国のものになるわけではありません。
家庭裁判所によって選任された相続財産清算人による手続きなどが行われます。
債権者への支払いや、一定の場合には特別縁故者への財産分与などが行われ、それでも残った相続財産が最終的に国庫へ帰属することになります。
同時に亡くなった場合はどうなる?
事故などによって複数の家族が亡くなり、どちらが先に亡くなったのか分からない場合があります。
このような場合、民法には**「同時死亡の推定」**という規定があります。
死亡した人のうち、どちらが先に亡くなったのか分からない場合には、同時に死亡したものと推定されます。
その場合、お互いがお互いを相続することはありません。
誰が先に亡くなったのかによって相続人が変わる場合がありますので、相続では死亡の順序が非常に重要になることがあります。
お腹の中の赤ちゃんにも相続権があります
民法886条では、胎児について、
相続については、既に生まれたものとみなす
と定められています。
そのため、相続が発生した時点でまだお腹の中にいる子どもにも、相続権が認められます。
ただし、死産の場合には、この規定は適用されません。
「誰が相続人なのか」を確認することが相続手続きの第一歩です
相続手続きを始めるときに、とても大切なのが相続人を正確に確認することです。
一見すると、
「妻と子どもだけだから簡単」
と思える場合でも、戸籍を確認することで初めて分かることがあります。
特に、
「兄弟姉妹が相続人になる」
「亡くなってから長い年月が経っている」
「相続人の中にすでに亡くなった方がいる」
といった場合には、相続関係が複雑になることがあります。
ハートフルサポート行政書士事務所では、戸籍の収集や相続人の調査、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きをお手伝いしています。
「誰が相続人なのか分からない」
という場合も、まずは戸籍をたどり、相続関係を一つずつ整理するところから始めていきましょう。

