公正証書遺言とは?メリット・デメリットを行政書士がわかりやすく解説

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

普通方式の遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、その中でも公正証書遺言は、安全性・確実性の高い遺言方法といえます。

公正証書遺言の作成方法は、民法969条に定められています。

主なポイントは、

  • 証人2人以上が立ち会うこと
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に伝えること
  • 公証人がその内容を確認して公正証書を作成すること
  • 遺言者と証人が内容を確認すること
  • 公証人が法律に定められた方式に従って作成すること

などです。

法律だけを見ると少し難しく感じますが、実際には、作成当日に突然遺言の内容を公証人へ伝えて、その場で一から遺言書を作るわけではありません。

通常は、必要な資料を準備し、あらかじめ公証人と遺言内容について打合せを行います。

そのうえで作成当日を迎え、遺言者、公証人、証人が内容を確認し、公正証書遺言を完成させます。

それでは、公正証書遺言にはどのような特徴があるのでしょうか。

遺言書の紛失・偽造・変造の心配が少ない

公正証書遺言の大きなメリットの一つが、原本が公証役場で保管されることです。

遺言者が手元の正本や謄本を紛失してしまっても、公証役場に原本が保管されているため、遺言そのものがなくなってしまう心配がありません。

また、相続人などによって遺言書が書き換えられたり、破棄されたりするリスクも避けることができます。

「せっかく遺言を作ったのに、亡くなった後に見つからない」という事態を防ぐことができるのは、公正証書遺言の大きな安心材料です。

家庭裁判所の「検認」が必要ありません

公正証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが不要です。

自宅などで保管している自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

一方、公正証書遺言であれば検認を待つ必要がないため、相続開始後、遺言の内容に基づく手続きを比較的スムーズに進めることができます。

なお、自筆証書遺言であっても、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認は不要です。

公証人が関与して作成する安心感があります

自筆証書遺言の場合、遺言者自身で作成できるという手軽さがあります。

その反面、法律で定められた方式に不備があると、遺言が無効となる可能性があります。

公正証書遺言は公証人が関与して作成しますので、方式の不備によって遺言全体が無効となるリスクを大きく減らすことができます。

特に、

「相続人同士でもめてほしくない」

「確実に自分の意思を残しておきたい」

「相続人ではない人にも財産を遺したい」

といった場合には、公正証書遺言を検討するメリットがあります。

公証役場まで行くことが難しい場合は?

「公正証書遺言を作りたいけれど、体が不自由で公証役場まで行くことができない」

という場合もあります。

そのような場合には、公証人に病院や施設、自宅などへ出張してもらい、公正証書遺言を作成できる場合があります。

ただし、公証人の出張には別途費用が必要となりますので、事前の確認が必要です。

デメリット① 作成までに準備が必要です

公正証書遺言は、自筆証書遺言のように、その場ですぐ書いて完成というものではありません。

遺言の内容によって、

  • 戸籍などの相続関係を確認する資料
  • 不動産に関する資料
  • 預貯金など財産に関する資料
  • 財産を受け取る方を確認するための資料

などを準備する必要があります。

また、どの財産を誰に渡すのかなどを整理して遺言の原案を作成し、公証人との事前打合せも行います。

そのため、ある程度の時間をかけて準備する必要があります。

デメリット② 証人2名が必要です

公正証書遺言の作成には、2名以上の証人の立会いが必要です。

しかも、誰でも証人になれるわけではありません。

推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族などは、証人になることができません。

また、証人は公正証書遺言の作成に立ち会うため、

「家族や知人に遺言の内容を知られたくない」

という方にとっては、証人を誰にお願いするかが問題になることがあります。

このような場合には、守秘義務のある行政書士などの専門家に証人を依頼する方法もあります。

デメリット③ 作成費用がかかります

公正証書遺言を作成する場合には、公証人に支払う手数料が必要です。

また、行政書士などの専門家に遺言の原案作成や必要書類の収集などを依頼する場合には、別途その報酬が必要となります。

費用だけを比べれば、自分で作成する自筆証書遺言より高くなることがあります。

しかし、

「自分の意思をできるだけ確実に残したい」

という方にとっては、その安心感も含めて検討したい遺言方法です。

公正証書遺言の準備から証人の手配までお手伝いします

「公正証書遺言を作りたいけれど、何から始めたらよいのか分からない」

という方も多いと思います。

ハートフルサポート行政書士事務所では、公正証書遺言の作成について、

必要資料の収集・調査

遺言の原案作成

公証人との事前打合せ

証人の手配

など、作成までに必要となる一連の準備をお手伝いすることができます。

証人をご自身で探していただく必要もありません。

「まだ遺言の内容が決まっていない」

「誰にどの財産を残したらよいのか整理できていない」

という段階からでも、一緒に整理していくことができます。

公正証書遺言は、単に財産の分け方を書くためだけのものではありません。

ご自身の大切な財産を、これから誰にどのように引き継いでほしいのか。

そのお気持ちを形にして残すための一つの方法です。

将来の相続について気になることがありましたら、まずは一つずつ整理するところから始めてみましょう。

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