公正証書遺言の「証人」は誰に頼めばいい?知人に頼みたくない場合はどうする?
公正証書遺言を作成するときには、2名の証人が必要です。
ここで意外と困るのが、
「証人を誰にお願いしたらいいの?」
という問題です。
家族に頼めばよいと思われるかもしれませんが、誰でも証人になれるわけではありません。
また、
「遺言の内容を知人には知られたくない」
「証人をお願いできる人が思い浮かばない」
という方もいらっしゃいます。
そのような場合には、無理にご自身で証人を探す必要はありません。
公正証書遺言には証人2名が必要です
公正証書遺言は、公証人が遺言者ご本人の意思を確認して作成する遺言です。
作成当日は、公証人と遺言者だけではなく、証人2名の立会いが必要になります。
証人は、遺言者の真意を確認し、適正な手続きによって遺言が作成されたことを担保する役割があります。
家族なら証人になれる?
誰でも証人になれるわけではありません。
たとえば、
- 未成年者
- 推定相続人
- 遺言によって財産を受け取る方(受遺者)
- 推定相続人や受遺者の配偶者
- 推定相続人や受遺者の直系血族
などは、公正証書遺言の証人になることができません。
そのため、
「子どもに頼もう」
「財産を渡す予定の人に頼もう」
と思っても、証人になれない場合があります。
友人や知人に頼むこともできますが……
証人になることができる方であれば、友人や知人などにお願いすることも可能です。
ただ、公正証書遺言の証人は、作成手続きに立ち会います。
遺言というのは、
「誰に、どの財産を相続させたいのか」
「誰に財産を遺したいのか」
など、とてもプライベートな内容を含むものです。
そのため、
「親しい人だからこそ、遺言の内容を知られたくない」
と思われる方もいらっしゃるでしょう。
証人をお願いするためだけに、ご自身の財産や家族について知人に話すことに抵抗を感じるのも、決して不自然なことではありません。
証人を自分で探さなくても大丈夫です
「証人になってくれる人がいない」
「知人には頼みたくない」
という理由で、公正証書遺言の作成を諦める必要はありません。
適当な証人が見つからない場合には、公証役場から証人を紹介してもらうこともできます。
また、遺言書の作成を行政書士などの専門家に依頼している場合には、証人の手配について相談することもできます。
当事務所では証人の手配もお引き受けできます
ハートフルサポート行政書士事務所では、公正証書遺言の作成をお手伝いする際に、
必要となる2名の証人についても、すべてお引き受けすることができます。
そのため、ご自身で証人を探していただく必要はありません。
「誰に頼めばいいのだろう」
「家族や友人には遺言の内容を知られたくない」
という場合も、ご相談ください。
遺言を作ることだけでなく、その準備もお手伝いします
公正証書遺言を作ろうと思っても、
「何を準備すればよいのか」
「公証役場には自分で連絡するのか」
「戸籍は何が必要なのか」
「証人はどうするのか」
など、分からないことがたくさんあると思います。
遺言は、文章を作成するだけではありません。
財産や相続関係を確認し、必要な資料をそろえ、公証人との打合せを行い、作成当日を迎えます。
当事務所では、このような公正証書遺言作成の準備からお手伝いしています。
「遺言を作りたいけれど、何から始めればよいか分からない」
という段階からでも大丈夫です。
ご自身の想いを大切にしながら、一つずつ一緒に準備していきましょう。
参考
日本公証人連合会「公正証書遺言の証人は、どのように手配するのですか?」
日本行政書士会連合会「遺言・相続」

