昔の相続も対象です!相続登記は令和9年3月31日までに
「相続登記が義務化されたのは令和6年4月からだから、それより前に亡くなった人の不動産は関係ない」
と思っていませんか?
実は、そうではありません。
令和6年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記がされていない不動産は義務化の対象です。
そして、以前から相続したことを知っていた不動産については、原則として
令和9年3月31日まで
に相続登記をする必要があります。
相続登記は令和6年4月から義務化されました
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく、この期限内に相続登記をしなかった場合には、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化より前の相続も対象です
注意したいのが、相続が発生した時期です。
相続登記の義務化が始まったのは令和6年4月1日ですが、対象となるのは、それ以降に発生した相続だけではありません。
たとえば、
「父が亡くなったのは10年以上前」
「祖父名義の土地が今も残っている」
「昔から家族で使っている土地なので、名義を確認したことがない」
このようなケースでも、相続登記がされていなければ義務化の対象となる可能性があります。
令和6年4月1日より前から相続したことを知っていた不動産については、令和9年3月31日までが相続登記の期限となります。
「遺産分割がまとまらない」場合はどうする?
相続登記をしたくても、
「相続人がたくさんいる」
「話し合いがまとまらない」
「疎遠になっている相続人がいる」
などの理由で、期限までに遺産分割がまとまらないこともあります。
そのような場合のために設けられているのが、「相続人申告登記」です。
相続人申告登記は、自分が登記名義人の相続人であることなどを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を簡易に履行するための制度です。
相続人が複数いる場合でも、特定の相続人が単独で申し出ることができます。
相続人申告登記をすれば、相続手続きは終わる?
ここは、とても大切なところです。
相続人申告登記をしたからといって、相続登記そのものが完了するわけではありません。
相続人申告登記は、不動産について誰がどれだけの権利を取得したのかを公示する登記ではありません。
そのため、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりするときには、改めて相続登記が必要になります。
また、その後に遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づいた相続登記をする必要があります。
「とりあえず相続人申告登記」で終わらせない
期限が迫っているのに、どうしても遺産分割がまとまらない。
そのようなときには、相続人申告登記を利用することも一つの方法です。
しかし、
「過料を避けるために相続人申告登記をして、それで終わり」
と考えるのではなく、できるだけ相続人間で話し合いを進め、本来の相続登記まで完了させることが大切です。
時間が経つほど相続関係が複雑になることもあります
相続登記をしないまま年月が経過すると、その間に相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生することがあります。
たとえば、もともとは子ども3人で話し合えばよかったものが、そのうちの一人が亡くなったことによって、その配偶者や子どもたちが新たに相続関係に入ってくることがあります。
年月が経つほど、
「相続人が誰なのか分からない」
「会ったことのない相続人がいる」
「必要な戸籍がたくさんある」
という状態になり、手続きが複雑になることもあります。
だからこそ、相続登記はできるだけ早めに進めることをおすすめします。
令和9年3月31日は一つの大きな期限です
特に注意していただきたいのは、令和6年4月1日より前に発生した相続をそのままにしている方です。
「昔の相続だから大丈夫」ではありません。
まずは、
不動産の名義は誰になっているのか
現在の相続人は誰なのか
を確認するところから始めてみましょう。
相続人が多かったり、昔の相続だったりすると、すぐに相続登記まで進められないこともあります。
それでも、一つずつ戸籍を集め、相続人を確認し、話し合いを進めることで解決できる場合があります。
できるだけ相続登記ができるように、早めに動いていきましょう。
ハートフルサポート行政書士事務所では、戸籍の収集、相続人の調査、相続関係の整理、遺産分割協議書の作成など、相続手続きをお手伝いしています。
相続登記が必要な場合には、司法書士などの専門家と連携しながら手続きを進めることもできます。
「昔亡くなった親の名義の土地が残っている」
「誰が相続人なのか分からない」
「何から始めればよいのか分からない」
という場合も、まずは現在の状況を確認するところから始めてみましょう。
参考
法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

