法定相続情報一覧図とは?相続手続きが少しラクになる便利な制度です

相続手続きを始めると、

「こんなにたくさん戸籍が必要なの?」

と驚かれる方もいらっしゃいます。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、さらに相続人の戸籍などをそろえていくと、かなりの枚数になることがあります。

そして相続では、不動産だけでなく、銀行預金、保険、有価証券、自動車など、さまざまな手続きが必要になることがあります。

そんなときに便利なのが、「法定相続情報一覧図」です。

法定相続情報一覧図とは?

簡単にいうと、

「亡くなった方の法定相続人が誰なのかを、一覧にして分かりやすくしたもの」

です。

戸籍などの必要書類をそろえ、法定相続情報一覧図を作成して法務局へ申し出ると、登記官が内容を確認します。

内容に問題がなければ、法務局の認証が付いた「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができます。

この制度を法定相続情報証明制度といいます。

何が便利なのでしょうか?

相続手続きでは、

  • 不動産の相続登記
  • 銀行の預貯金の相続手続き
  • 保険金の請求や名義変更
  • 有価証券の名義変更
  • 自動車の名義変更

など、複数の手続きが必要になることがあります。

そのたびに大量の戸籍一式を持って手続きをするのは大変です。

法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば、戸籍一式の代わりとして利用できる場合があります。

複数枚交付してもらうこともできます

法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数の交付を申し出ることができます。

そのため、

「銀行の相続手続きをしながら、別の手続きも進めたい」

という場合にも便利です。

法務局への申出や写しの交付には手数料がかかりません。

また、法務局で一覧図が保管される期間は5年間です。

この期間内であれば、必要に応じて再交付を申し出ることもできます。

最初に戸籍を集める必要はあります

ここは少し注意が必要です。

法定相続情報一覧図を作れば、

「戸籍を集めなくてもよい」

というわけではありません。

最初に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、相続関係を確認するために必要な書類を集めます。

その戸籍をもとに法定相続人を確認し、法定相続情報一覧図を作成して法務局へ申し出るという流れになります。

つまり、一度きちんと相続関係を整理したうえで、その後のさまざまな相続手続きを進めやすくする制度と考えると分かりやすいでしょう。

相続人が多い場合にも役立ちます

相続人が少ない場合には、戸籍の枚数もそれほど多くならないことがあります。

一方で、

「兄弟姉妹が相続人になっている」

「相続人の中に亡くなっている方がいる」

「昔の相続がそのままになっている」

といったケースでは、戸籍の数が多くなることがあります。

せっかく苦労して戸籍を集めて相続関係を確認したのであれば、法定相続情報一覧図を作成しておくと、その後の手続きに活用しやすくなります。

戸籍を集めるところからお手伝いできます

相続が発生しても、

「まず何をしたらよいのか分からない」

という方は少なくありません。

特に、相続人が多い場合や、亡くなってから長い年月が経過している場合には、戸籍をたどって相続人を確認するだけでも大変な作業になることがあります。

ハートフルサポート行政書士事務所では、戸籍の収集や相続関係の確認、法定相続情報一覧図の作成など、相続手続きのお手伝いをしています。

相続登記が必要な場合には、司法書士などの専門家とも連携しながら手続きを進めることができます。

「相続人が誰なのか分からない」

「戸籍がたくさんあって整理できない」

「相続手続きをどこから始めたらよいのか分からない」

という場合も、まずは相続関係を整理するところから始めてみましょう。

一つずつ確認していくことで、複雑に見える相続も少しずつ道筋が見えてきます。

参考

日本司法書士会連合会「新しい相続手続『法定相続情報証明制度』」

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