相続・遺言 用語一覧(2)

  • 贈与者・受贈者

 無償で自分の財産をあげる人を贈与者、もらう人を受贈者といいます

  • 贈与契約

 自分の財産をただであげる約束

 「あげます」(申込み)と「もらいます」(申込みの受諾)だけで成立しますが、書面にしていないと争いになったら証明できません

  • 契約の履行

 約束を実行すること。贈与は引渡しで履行が完了します。口約束だけの贈与契約は履行が終わるまでは取消しができます。

  • 死因贈与

 贈与者が死亡した場合に贈与者の財産をただであげることです

  • 死因贈与契約

 死因贈与をする契約ですが、口頭での契約だと生きている間はいつでも取消すことができます。財産をあげる人を贈与者、もらう人を受贈者といいます。

  • 被相続人

 財産を相続させる人、つまり死亡した人のことです

  • 相続人

 死亡した人の財産を法律で決められたとおりに相続する権利のある人のことです。

 相続人は配偶者と血族です

  • 相続人の順位

 配偶者は常に相続人となります。血族は①子(子が死んでいて孫がいる場合は孫が代襲相続人)が最優先の相続人となり、②子や孫がいないときには、父母や祖父母などの直系尊属が相続人になり、③子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります

  • 推定相続人

 被相続人が死亡すれば相続人になれる人のことです

  • 法定相続人

 法律で定められた各相続人が相続できる財産の割合。配偶者と子の相続では、法定相続分は、配偶者=2分の1、子=2分の1(子が数人いればこの相続分の2分の1を平等にわけます)

  • 特別受益(者)

 遺贈された財産、または婚姻・養子縁組のためや生計の資本として贈与を受けた財産のこと。遺贈または贈与を受けた人を特別受益者といいます。相続時の遺産に加えて相続分を計算します

  • 遺産分割

 相続が発生したあと、個々の遺産を具体的に各相続人に分けること。相続人の全員の参加が必要で、その全員の合意によって協議は成立し、遺産分割協議書が作成されます

  • 寄与分

 労務の提供や被相続人の療養看護などによって相続財産の増加または維持に特別の寄与をした人が相続人の中にいるときは、その人の相続分にプラスして寄与分が与えられます

  • 遺留分(侵害)

 全然相続させないような遺言があっても相続人が最低限受け取れる遺産の一定割合

  • 遺言書

 死後の自分の財産の処分について記載した書面です。専門家は「いごんしょ」と読みます

  • 自筆証書遺言

 遺言の全文、作成日付、氏名を遺言の作成者自身が自署し、署名の後に押印する形式でする遺言のことです

  • 公正証書遺言

 遺言者の依頼により、公証人が一定の手続きにより作成した遺言のことです

  • 指定相続

 遺言で指定された各相続人に相続させる財産の割合のことです

  • 遺留分侵害

 相続人には、まったく遺産を渡さない旨の遺言があっても必ず受け取れる最低の割合があります。この最低限の分を遺留分といい、これに満たない相続人は他の相続人等に対して遺留分の侵害額を請求できます

  • 遺贈

 遺言で相続人や相続人以外の第三者に贈与することをいいます

  • 法定相続

 相続については法律に規定があり、何もしなければ死亡した時点で民法という法律が定めた相続人に決められた割合で財産が相続されること

  • 贈与による権利

 お金や物品を無償であげます・もらいますという契約(約束)により、受贈者(受取人)に贈与を受ける権利が発生。ただし、書面によらない(口頭の)贈与は、引渡しなどの履行の前なら撤回できます。

  • 相続権

 被相続人の死亡によって自動的に相続が開始し、相続人は財産を相続する権利を持ちます。権利が生ずるのは被相続人がなくなった時です。

NPO法人遺言・相続リーガルネットワークとは

 遺言・相続問題、死後事務問題などの解決を求める市民に対して、遺言の作成や遺言の執行をサポートする弁護士などの専門家を紹介することによって、問題解決の支援を行うとともに、遺言、相続、遺言信託、福祉信託、事業承継、渉外相続といった分野に関する研究・普及活動を行うことを目的として設立された団体です。

 電話:03-3272-7271

 

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