公正証書の手数料・公証役場について

公正証書遺言を作成するにあたり

行政書士などに原案作成を依頼したときにかかる費用と

公証役場に支払う手数料は別となります。

公正証書手数料の算出がやや難解なところがありますので

ここでは主に手数料の算出方法について解説します。

下記の表は、公正証書遺言にかかる公正証書手数料の一覧です。

公証人連合会のHPで確認することができます。

目的の価格手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下43000円に超過額5000万円までごとに1万3000を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

※全体の財産が1億円以下のときは、算出された手数料額に、1万1000円が加算されます

実際の手数料は、公証役場で事前に確認を取るようにしてください。

以下の例に従い、確認してみましょう。

【計算方法】

例1)   総額6,000万円を夫1人に相続させる場合

43,000円+11,000円(加算)=54,000円

例2)   総額1億円を妻に5,500万円、長女に4,500万円相続させる場合

43,000円+29,000円+11,000円(加算)=83,000円

相続人ごとに手数料を計算し、その合計が公証証書の手数料となります。

なお、公証人に出張を依頼する場合は

病床執務加算として

上記の公正証書手数料を1.5倍したものに旅費と日当が加算されたものとなります。

公証役場は全国に約300カ所あります。

詳しくは、こちらの公証人連合会のホームページをご覧ください。

公正証書遺言を作成する場合、どこの公証役場に行けばいいのでしょうか。

特に指定はなく、遺言者が出向くことができるのであれば、どの公証役場でも構いません。

ただし、遺言者の事情などで、公証人から遺言者のもとに出向いてもらい

遺言書を作成する場合は

その場所を管轄する法務局に属する公証役場を利用しなければいけません。

特に事情がないのであれば

自宅などから近くて利用しやすい公証役場で遺言書を作成するのがよいでしょう。

公証人はとても多忙ですので必ず事前に電話をするなどして、アポイントを取るようにしましょう。

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