相続廃除

民法891条に定められた欠格事由に該当した場合「相続欠格」となり

相続権を失うことは、別のブログをご参照下さい。

欠格事由は5つ定められており

「その相続において犯罪を犯したために相続人ではなくなった」ということでした。

ここで述べる「相続廃除」は

「悪行」がある点において「相続欠格」ととてもよく似ていますが

異なる部分もありますので、しっかり理解していきましょう。

民法892条に「推定相続人の廃除」の定めがあります。

廃除の対象となる者は、遺留分を有する推定相続人だけです。

つまり、遺留分を有しない兄弟姉妹はそもそも廃除の対象には

ならないということになります。

悪行の内容は、

①被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき

②その他のいちじるしい非行があったとき

①②に該当する行いをした推定相続人を相続人から廃除したい場合は

家庭裁判所に申立てる必要があります。

どれだけ悪行を行った者(娘や息子)であっても

被相続人(亡くなった人)が相続廃除の申立てをしなければ、相続権は失いません。

反対に「相続欠格」の場合は、該当した時点で手続きなしで資格を失いました。

この点が大きく異なっています。

また、遺言において「廃除の意思表示」をすることができ

推定相続人が悪行を改め

改心したので被相続人が再び相続させたいという気持ちになれば

再度、家庭裁判所に申立てることにより「廃除の取消し」も可能です。

もちろん、遺言においても「廃除の取消し」の意思表示をすることもできます。

遺言書の中で、このような意思表示をする場合は、その思いが実現するように

遺言執行者を遺言書の中に定めておくようにしましょう。

また、廃除された者の子供等が「代襲権」を持っていることは「相続欠格」と同じです。

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