相続廃除
民法891条に定められた欠格事由に該当した場合「相続欠格」となり
相続権を失うことは、別のブログをご参照下さい。
欠格事由は5つ定められており
「その相続において犯罪を犯したために相続人ではなくなった」ということでした。
ここで述べる「相続廃除」は
「悪行」がある点において「相続欠格」ととてもよく似ていますが
異なる部分もありますので、しっかり理解していきましょう。
民法892条に「推定相続人の廃除」の定めがあります。
廃除の対象となる者は、遺留分を有する推定相続人だけです。
つまり、遺留分を有しない兄弟姉妹はそもそも廃除の対象には
ならないということになります。
悪行の内容は、
①被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
②その他のいちじるしい非行があったとき
①②に該当する行いをした推定相続人を相続人から廃除したい場合は
家庭裁判所に申立てる必要があります。
どれだけ悪行を行った者(娘や息子)であっても
被相続人(亡くなった人)が相続廃除の申立てをしなければ、相続権は失いません。
反対に「相続欠格」の場合は、該当した時点で手続きなしで資格を失いました。
この点が大きく異なっています。
また、遺言において「廃除の意思表示」をすることができ
推定相続人が悪行を改め
改心したので被相続人が再び相続させたいという気持ちになれば
再度、家庭裁判所に申立てることにより「廃除の取消し」も可能です。
もちろん、遺言においても「廃除の取消し」の意思表示をすることもできます。
遺言書の中で、このような意思表示をする場合は、その思いが実現するように
遺言執行者を遺言書の中に定めておくようにしましょう。
また、廃除された者の子供等が「代襲権」を持っていることは「相続欠格」と同じです。