相続人がいない場合
配偶者(夫・妻)、両親、兄弟姉妹も亡くなり
子もいないので、私には相続人がいないと思っている方がいらっしゃいます。
実際、お付き合いがないだけで、甥や姪も相続人になりますので
一度、しっかりと推定相続人がいないか調べてみましょう。
相続人を調べることだけを専門家にお願いすることもできます。
それでは、調査の結果、相続人がいないとなった場合
自分で築いた財産はどうなるのでしょうか。
この場合、その方の財産は次の通りになります。
- 遺言があれば遺言による
- 遺言がない場合、相続人を捜索しても発見されない場合は国庫に帰属する
相続人を捜索しても発見されない場合とは、どういうことなのでしょうか。
民法では「相続人の不存在」という手続きを定めています。
亡くなった方に相続人がいるのかいないのか明らかでない場合
利害関係人や検察官の請求により
家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任することになります。
亡くなった方の財産は、この「相続財産管理人」が管理します。
例えば、債権者がいれば、その債権者に対する弁済を行います。
また、家庭裁判所が相続人の捜索の公告も行います。
最終の捜索公告の期間満了後、3カ月以内に
亡くなった方と特別の関係にあった人が家庭裁判所に「特別縁故者」の申立てをし
認めてもらえれば財産分与を受けることができます。
ここまでの手続きが終わっても相続人等が見つからない場合は
財産は国庫に帰属することになります。
「特別縁故者」とはどのような方が該当するのでしょうか。
最も多いのは、「内縁の妻」です。
内縁の妻は、法定相続人になりませんので、「特別縁故者」の立場を主張することになります。
その他、
- 被相続人と生計を同じくしていたもの
- 被相続人の療養、看護に努めたもの
- 被相続人と特別の縁故があったもの
自らが、特別縁故者だと思う方は、相続財産管理人が誰であるかに注意を払う必要があります。
また家庭裁判所に請求する期限もありますので、気を付けましょう。
自分の財産が国庫に帰属することを望まない方は、遺言に思いを託しましょう。