相続人がいない場合

配偶者(夫・妻)、両親、兄弟姉妹も亡くなり

子もいないので、私には相続人がいないと思っている方がいらっしゃいます。

実際、お付き合いがないだけで、甥や姪も相続人になりますので

一度、しっかりと推定相続人がいないか調べてみましょう。

相続人を調べることだけを専門家にお願いすることもできます。

それでは、調査の結果、相続人がいないとなった場合

自分で築いた財産はどうなるのでしょうか。

この場合、その方の財産は次の通りになります。

  • 遺言があれば遺言による
  • 遺言がない場合、相続人を捜索しても発見されない場合は国庫に帰属する

相続人を捜索しても発見されない場合とは、どういうことなのでしょうか。

民法では「相続人の不存在」という手続きを定めています。

亡くなった方に相続人がいるのかいないのか明らかでない場合

利害関係人や検察官の請求により

家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任することになります。

亡くなった方の財産は、この「相続財産管理人」が管理します。

例えば、債権者がいれば、その債権者に対する弁済を行います。

また、家庭裁判所が相続人の捜索の公告も行います。

最終の捜索公告の期間満了後、3カ月以内に

亡くなった方と特別の関係にあった人が家庭裁判所に「特別縁故者」の申立てをし

認めてもらえれば財産分与を受けることができます。

ここまでの手続きが終わっても相続人等が見つからない場合は

財産は国庫に帰属することになります。

「特別縁故者」とはどのような方が該当するのでしょうか。

最も多いのは、「内縁の妻」です。

内縁の妻は、法定相続人になりませんので、「特別縁故者」の立場を主張することになります。

その他、

  • 被相続人と生計を同じくしていたもの
  • 被相続人の療養、看護に努めたもの
  • 被相続人と特別の縁故があったもの

自らが、特別縁故者だと思う方は、相続財産管理人が誰であるかに注意を払う必要があります。

また家庭裁判所に請求する期限もありますので、気を付けましょう。

自分の財産が国庫に帰属することを望まない方は、遺言に思いを託しましょう。

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